当社は会計監査人設置会社です。会計監査人は、毎年定時株主総会で自動的に再任されますが、今年の総会後に重任登記をしようとしたところ、半年前に会計監査人の法人名が変更されていることに気がつきました。この法人名変更の登記をしていませんが、遅ればせながら変更登記をすべきでしょうか。

会計監査人の法人自体に変更がなく単に法人名が変更されているだけであれば、変更登記をせずに、現在の法人名で重任登記をすることは可能です。もっとも、変更登記と重任登記をいっしょに申請することも可能です。どちらにするかは会社の判断で決めていただけれは結構です。
これに対し、単なる名称変更ではなく、会計監査人である法人が他の監査法人に吸収合併されて他の名称となった場合には、変更登記を省略することはできません。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立