会計監査人の法人自体に変更がなく単に法人名が変更されているだけであれば、変更登記をせずに、現在の法人名で重任登記をすることは可能です。もっとも、変更登記と重任登記をいっしょに申請することも可能です。どちらにするかは会社の判断で決めていただけれは結構です。
これに対し、単なる名称変更ではなく、会計監査人である法人が他の監査法人に吸収合併されて他の名称となった場合には、変更登記を省略することはできません。
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会計監査人の法人自体に変更がなく単に法人名が変更されているだけであれば、変更登記をせずに、現在の法人名で重任登記をすることは可能です。もっとも、変更登記と重任登記をいっしょに申請することも可能です。どちらにするかは会社の判断で決めていただけれは結構です。
これに対し、単なる名称変更ではなく、会計監査人である法人が他の監査法人に吸収合併されて他の名称となった場合には、変更登記を省略することはできません。