当社の販売取引基本契約書では、一定事由の発生により売掛債権の期限の利益喪失条項を定めています。このたび、主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から二箇月以内に、その旨を通知しなければならないとされましたが(458条の3)、上記の販売取引基本契約書にも適用されるのでしょうか。

 貴社の販売取引基本契約書がいつ作成され、改正民法が適用されるのか旧民法が適用されるのか不明ですが、仮に改正民法の適用がある場合には458条の3の通知義務が適用されると考えられます。

 458条の3の「期限の利益」という用語から主債務が金銭消費貸借取引である場合に限ると連想されるかもしれませんが、条文は「主たる債務者が期限の利益を有する場合において」とするのみですので金銭消費貸借取引のみならず様々な金銭債務が想定されます。したがって、販売取引基本契約においても「主たる債務者が期限の利益を有する場合」には本条の適用があると考えられます。

 また、債権の性質も、事業のために負担する債務である必要もなく、また、保証人は委託を受けた保証人である必要もないと考えられます。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立