当社の定款では、取締役の任期は選任後2年以内に終了する事業年度にかかる定時株主総会終結の時までと定めており、今月の定時総会で任期満了となります。しかしながら、取締役は家族のみの同族会社ですので、任期を10年の伸ばしたいと思います。経費節減のため、今回の登記をせずに現任の取締役の任期を伸ばすことはできますか。

できます。今回の定時総会で、取締役の任期を10年とする定款変更決議をしてください。現任の取締役の任期は今回の定時総会の終結の時までですが、その任期が到来する直前に任期を伸長する決議がなされることにより、総会終了時に任期満了とはならず、あと8年、任期が続くこととなります。
 なお、定款変更が現任の取締役にも適用されることを明確にするために、定款変更議案を上程する際にその旨を説明しておく方が誤解もなく、わかりやすいかと思います。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立