当社の使用している売買取引基本契約書は、1年間の契約期間を定め、期間満了1月前までにいずれの当事者からの申し出がない限り自動で契約期間が1年間更新されることとしています。この規定により、民法改正後に自動更新された場合、改正前の民法が適用されるのでしょうか、それとも改正民法が適用されるのでしょうか。

 一概には言えませんが、当初の契約が2020年4月より前に締結され、改正民法施行後に自動更新された場合でも、契約締結時、すなわち、改正前の民法が適用されるものと思われます(附則34条1項参照)。

 これは、契約の当事者は契約を締結した時点において通用している法令の規定が適用されると考えるのが通常であるため、施行日前に契約が締結された場合について改正後の民法の規定を適用すると、当事者の予測可能性を害する結果となること等によるものです(部会資料85-4頁参照)。

 しかし、いずれの民法が適用されるのかを明確にするため、更新時に改正民法を前提として起案した契約書を締結し直すことは有意義であると考えます。

 なお、法第604条2項(賃貸借の存続期間)の規定は、施行日前に賃貸借契約が締結された場合において施行日以後にその契約の更新に係る合意がされるときにも適用されます(附則34条2項参照)。

 これは、賃貸借契約の更新は契約の当事者の合意により行われるものであるため、更新後の賃貸期間の上限を20年から50年に改める旨の改正後の民法の規定を施行日前に契約が締結された場合について適用しても、契約の当事者の予測可能性を害することにはならないこと等を根拠としています(部会資料85-4頁参照)。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立