定型約款に記載された条項は、現実に合意していなくても契約内容として当事者を拘束することになるのですか。

 定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なもの)を行うことの合意(「定型取引合意」)をした者は、現実に合意をしていなくても、定型約款の条項についても合意をしたものとみなされます(548条の2)。

 しかし、すべての場合に合意をしたものとみなされるのではなく、定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき、 または、定型約款準備者(定型約款を準備した者)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたときに限られます。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立