基準日前に株主に相続が発生し、株式会社もそれを承知していましたが、当該基準日までに遺産分割が未了であった場合、「株主リスト」にはどのように記載しますか。基準日までに遺産分割を了していたとしても、株式会社が株式の承継人が誰であるかを知らなかったときはどうでしょうか。

 基準日前に株主に相続が発生し、当該基準日までに遺産分割が未了であったときは、株式は共同相続人の共有である。よって、権利行使者の指定の通知の有無を問わず、「株主リスト」には、共同相続人全員を記載する。

 基準日までに遺産分割を了していたとしても、株式会社が株式の承継人が誰であるかを知らなかったときは、同様である。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立