基準日前に株主に相続が発生し、当該基準日までに共同相続人が遺産分割を了しており、株式会社も株式の承継人は誰であるかを承知していたが、株主名簿の名義書換えが未了であった場合「株主リスト」にはどのように記載しますか

 株主総会の招集手続の時点までに株式の名義書換えを了していれば、株式会社は、当該株式の承継人を、議決権を行使することができる株主として取り扱うことになるので「株主リスト」には、当該承継人を記載する。

 株主総会の招集の時点までに株式の名義書換えが未了であった場合には、株式会社が名義書換未了の承継人を株主として取り扱ったときは、当該承継人を記載し、そうでないときは、被相続人の氏名等を記載する。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立