株式会社(発起設立のみ)又は合同会社設立登記で、払い込みがあったことを証する書面に「発起人の預金通帳の写し」を使う場合について、ATM等では限度額があるため出資金の全額を一括で振り込みないし入金することが不可能なことが考えられます。このような場合も含め、分割して払い込まれたものでも可能と考えます。
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株式会社(発起設立のみ)又は合同会社設立登記で、払い込みがあったことを証する書面に「発起人の預金通帳の写し」を使う場合について、ATM等では限度額があるため出資金の全額を一括で振り込みないし入金することが不可能なことが考えられます。このような場合も含め、分割して払い込まれたものでも可能と考えます。