公正証書遺言は、遺言書の原本が公証人役場に保存されるため、偽造、 変造、紛失、 滅失のおそれがなく、遺言書の作成に公証人が関与するため、 遺言者の意思を正確に実現しやすく、方式不備によって遺言が無効とされる可能性が低いことが特徴です。また、自筆証書遺言の場合のような遺言書の開封や検認 手続は不要です。
一方、自筆証 書遺言は、方式不備で遺言が無効となったり、遺言内容の真意が争われる可能性が高く、また、遺言書が公証人役場に保存されないため、 偽造、 変造、 紛失、 滅失のおそれがあります。
さらに、遺言書が発見されたときには検認手続が必要となります。 このように、公正証書遺言の場合は遺言作成時に一定の手続が必要となり、自筆証書遺言の場合には遺言者死亡後に一定の手続が必要となります。
であるなら ば、遺言者の意思を正確に実現しやすく、方式不備によって遺言が無効とされる可能性が低い公正証書遺言を利用するのが賢明な選択と言えます。