借地権・借家権についても相続することができますか

借地上の建物や借家に住んでいる相続人は借地権や借家権の名義人が亡くなった場合には、借地契約・借家契約をそのまま相続することができます。そこで、借地名義人や借家名義人の変更を申し出ることができます。その際、戸籍謄本など相続関係が明かとなる書類を求められることもあります。
なお、相続により借地権や借家権を承継した場合には、名義書換料を支払う必要はありません。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立