個人根保証契約が締結される場合の主債務は、貸金等債務だけではなく、建物賃貸借契約の賃料支払債務、継続的売買契約の売買代金支払債務など様々なものが考えられます。
このうち、建物賃貸借契約は法定又は合意により期間が更新されることが多く、また、企業間で行われる継続的売買契約等も、契約が自動更新されて長期に亘って契約関係が継続することも多いと思われます。
このような場合にまで元本確定期日を定めなければならないとすると、元本確定期日以降の取引については根保証の効力が及ばないこととなってしまいます。
そ こで、元本確定期日を定める465条の3の規定は、個人貸金等根保証債務を含む場合に限って適用することとされました。