個人が根保証人となる場合には極度額を定めなければ効力が生じないとされましたが、その場合の主たる債務は、一定の範囲に属する不特定の債務とされます(465条の2第1項)。
このように、主たる債務は貸金等債務に限られるものではなく、継続的な商品取引契約の売買代金支払債務、賃貸借契約の賃料支払債務等、一定の範囲に属する不特定の債務であればこの制限の対象となります。
したがって、これまでは必ずしも極度額を定めていなかった個人根保証契約については、極度額を定める必要があります。
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個人が根保証人となる場合には極度額を定めなければ効力が生じないとされましたが、その場合の主たる債務は、一定の範囲に属する不特定の債務とされます(465条の2第1項)。
このように、主たる債務は貸金等債務に限られるものではなく、継続的な商品取引契約の売買代金支払債務、賃貸借契約の賃料支払債務等、一定の範囲に属する不特定の債務であればこの制限の対象となります。
したがって、これまでは必ずしも極度額を定めていなかった個人根保証契約については、極度額を定める必要があります。