個人が根保証人となる場合において極度額を設けなければならないことはこれまでも民法に規定があったと思いますが、どのような点が改正されたのですか。

 民法改正前は、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする根保証契約であってその債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務が含まれるものの保証(法人を除く)には極度額を定めなければ保証契約の効力は生じないとされていました。

 しかし、改正民法465条の2は、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする根保証契約であって保証人が法人でないものの保証人は、極度額を限度として履行をする責任を負うものとされ、極度額を定めなければ、根保証契約の効力は生じないとされました。

 つまり、改正前は貸金等の債務が含まれる債務に限定されていましたが、改正法はその範囲の限定を取り除き、「一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約」とだけ規定しました。

 これは、保証人の根保証債務が多額に及ぶのは主債務が貸金等債務の場合ばかりではなく、売買代金債務、リース料債務、賃借料債務等、さまざまな債務についての根保証債務も同様であるという背景があったからです。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立