お父様の連帯保証人としても地位は、相続人全員に、法定相続分にしたがって相続されます。相続人全員で「長男が承継する」と定めても、債権者である金融機関がそれを承諾しなければ法定相続人全員に承継されてしまうのです。
このような場合、金融機関の現実的な対応としては、法定相続人全員に承継された保証債務を免責的に長男が引き受けたり、あらためて長男と連帯保証契約を締結するなどの方法がとられます。
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お父様の連帯保証人としても地位は、相続人全員に、法定相続分にしたがって相続されます。相続人全員で「長男が承継する」と定めても、債権者である金融機関がそれを承諾しなければ法定相続人全員に承継されてしまうのです。
このような場合、金融機関の現実的な対応としては、法定相続人全員に承継された保証債務を免責的に長男が引き受けたり、あらためて長男と連帯保証契約を締結するなどの方法がとられます。