付言事項とは何のことですか

遺言の本体は財産の処分や祭祀承継者の指定などですが、法的に効力を持たなくても,相続人らに残す言葉を付加することがで きます。これを「付言事項」と呼んでいます。
たとえば、遺言で財産を特定の者に相続させることにした理由や亡き後の処理の方法、葬式や法要の方法、献体や散骨を希望する趣旨、親族の融和や家業の発展を祈念する旨をつづっておくことなどです。
とくに親族の融和を切に希望する旨の部分が遺言者の生の言葉でつづられていたような場合,相続人間での遺留分の主張に基づく争いを防止する効果が期待で きます。
そのような意味では、法的に効力を有しないとしても、どのような付言事項を遺すのかは非常に重要になります。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立