他家に養子に行った者も実親の相続人になることができますか

民法上、養子には普通養子と特別養子の2種類あります。普通養子の場合は、実の親および実方の親族関係は一切影響しません。したがって実親の財産を相続することができます。
これに対し特別養子の場合は、実方の親および実方の血族との関係は終了します。したがって実親からの財産は相続できません。
大人になってから他家に養子に行ったのであれば普通養子であると思われますので、実親の相続人でもあります。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立