民法上、養子には普通養子と特別養子の2種類あります。普通養子の場合は、実の親および実方の親族関係は一切影響しません。したがって実親の財産を相続することができます。
これに対し特別養子の場合は、実方の親および実方の血族との関係は終了します。したがって実親からの財産は相続できません。
大人になってから他家に養子に行ったのであれば普通養子であると思われますので、実親の相続人でもあります。
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民法上、養子には普通養子と特別養子の2種類あります。普通養子の場合は、実の親および実方の親族関係は一切影響しません。したがって実親の財産を相続することができます。
これに対し特別養子の場合は、実方の親および実方の血族との関係は終了します。したがって実親からの財産は相続できません。
大人になってから他家に養子に行ったのであれば普通養子であると思われますので、実親の相続人でもあります。