事業承継税制(贈与税・相続税の納税猶予)とはどのような制度でしょうか

「事業承継税制」は、後継者が非上場会社の株式等を先代経営者等から贈与・相続により取得した際、経営承継円滑化法による都道府県知事の認定を受けると、贈与税・相続税の納税が猶予される制度です。

1-2.平成30年度税制改正(10年間限定の特例措置)について
中小企業の事業承継をより一層後押しするため、平成30年度税制改正において、事業承継税制が大きく改正されました。これまでの事業承継税制とは別に、大幅に拡充された10年間限定(平成39年12月31日まで)の特例措置が設けられています。
※本ページでは、これまでの措置を「一般措置」、平成30年度の税制改正により創設された制度を「特例措置」といいます。

平成30年度事業承継税制の改正の概要 (PDF形式:553KB)

特例の適用を受けるためには、以下の2点を満たしていることが必要です。 
(1)
平成30年4月1日から平成35年3月31日までに、都道府県庁に「特例承継計画」を提出し、確認を受けていること。
 
(2)
平成30年1月1日から平成39年12月31日までに、贈与・相続(遺贈を含む)により自社の株式等を取得すること。
なお、平成29年12月31日以前に贈与・相続等により株式を取得した場合、特例制度の認定を受ける(あるいは通常の認定から特例の認定へ切り替える)ことはできません。

ただし、一般の認定を受けた場合でも、先代経営者以外の株主(先代経営者の配偶者など)からの株式の贈与・相続について、認定後5年間の有効期間内に申告期限が到来するものに限り、追加で認定を受けることができるようになりました。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立