事業承継対策をしないと、どうなるのですか?

事業承継対策をしていないと、様々な理由で事業が不安定になり、事業の継続が困難となってしまいます。事業承継対策をしなかった場合の失敗事例はいろいろありますが、ここでは、代表的な例をご紹介します。

【ケース1】高齢の会長が実権を握り、社長への経営委譲が進まないケース
A:
X社の創業者で、現在は会長職。
85歳。
過半数の株式を有し、会長となった今でも経営の最終決定を行っている。

B:
Aの長男で、現在は社長職。60歳。
社長就任後10年程度経過したが、株式保有比率は10%程度。
経営権を委譲して欲しいと常々思っているが、なかなか言い出せずにいる。

ある日、Bは意を決してメインバンクを訪れ、Aが保有する株式の計画的移転を促すための説明を依頼。
ところが、逆にAは、Bとの経営方針対立等を理由に、会社売却の意向を示すという事態に陥ってしまった。

中小企業経営者が、長男を社長にしたにも関わらず、なかなか経営権を委譲しなかった事例。
経営権の委譲は現経営者が行うべき。後継者から経営権の委譲について言い出すのは困難であり、言い出すことで、逆にトラブルが大きくなる場合もある。

【ケース2】事業承継の準備をしないまま経営者の判断能力が低下したケース
C:
食品製造・販売業Y社の創業者。
数年前から健康を害し、Dに代表権を委ねた。
株式の80%以上及び多くの不動産を保有。

D:
Cの弟で、現在はY社の代表取締役。
15年程前に立ち上げた健康食品部門を、Y社の中心事業に成長させた功労者。
銀行から多額の融資を受けて設備投資を行い、業績を拡大。

数年前からCは判断能力が低下。Dも体調を崩し事業の一線から退きたいと考えているが、親族内に適当な後継者候補はいない。
近年ではY社の業績は悪化。一方、Dが融資を受ける際に連帯保証人となっていたCは、連帯保証債務が個人資産を上回る状態となっており、相続が発生すればCの相続人に多額の債務が残る恐れがある。
事業承継どころか、事業の継続すら危ぶまれる状況。

創業者が、事業承継に関して何の対策も行わなかったため、事業の存続すら危ぶまれる事態に陥った事例。

【ケース3】後継者に事業用資産の集中が出来なかったケース

E:
小売業、製造業等数社のオーナー。資産総額は十数億円(内訳は、現金の他、自社株式、事業用不動産、会社への貸付金等)。

F:
Eの長男。現在は代表取締役社長。

G:
Eの次男。以前、グループ会社の経営に従事していたが、バブル期に本業以外で多大な損失を発生させたために追放されている。

Eが死亡して相続が発生。遺言書が作成されていなかったため遺産分割協議開始。
Fは、Eの配偶者とともに事業用資産の全てを相続する案を作成して提示したが、Gはこれを拒否し、法定割合での相続を主張。結局、法定割合に基づき、事業用不動産の一部や会社への貸付金等をGに相続させざるを得なかった。
小売会社はGへ債務を返済したため資金繰りが逼迫。また、Gは事業用不動産を第三者へ売却する可能性を示しつつ、比較的高額での買取り要求を行う等したため、最近では他の事業にも悪影響が大きくなっている。

相続予定者の中に意思の疎通が図れない人物が存在していたにもかかわらず、十分な生前贈与や遺言の作成がなされなかったため、後継者に事業用資産の集中が出来なかった事例。
(例えば、遺言を作成することで、次男Gの権利を法定相続分の半分の遺留分まで下げることも可能であった。)

 

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立