被相続人が事業を営んでいた場合、事業を承継する相続人は種々の手続が必要になります。被相続人の事業が会社組織である場合には、一般的には株式を相続することになります。零細企業では株主総会を備え置いていない場合も多いと思われますが、株式の名義書換手続をする必要があります。また、被相続人が会社 の代表者であった場合には、新たな代表者を定めて変更登記をし、さらに、金融機関の預金口座などの代表者変更手続をしておく必要があります。特に、手形や 小切手を使用している会社では、早めに手続をして、新しい手形帳、小切手帳を発行してもらう必要があります。
さらに、被相続人が会社の借入金の保証人になっていた場合には、保証人の地位や保証債務も相続の対象となりますので、早めに金融機関と協議する必要があります。
被相続人が個人事業の場合には、金融機関の借入金そのものを相続することになりますので、金融機関と早めに協議する必要があります。