事実婚のパートナーに相続権はありますか

婚姻届を提出していない事実婚の場合には、配偶者が亡くなった場合には、遺言を残していない限り、法律上の相続人でない事実婚のパートナーは相続できません。

不動産や会社の名義が死亡した配偶者になっていて、遺言も残していない場合は、すべて配偶者の相続人のものになります。

こうした場合にも出資を証明して持分を主張することは可能です。銀行預金も、実質的にお金を出した人間が預金債権者ですので、亡くなられた名義の預金通帳があるが実はお金を出したのは自分であるという方は、それを証明して権利を主張することになります。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立