当事務所の中央式遺言では、かなりの確率で相続紛争を回避できると考えています。
一般的には、遺言があってもなくても相続紛争になることはありますし、遺言書を作ったことによって紛争となってしまうこともあります。しかし、それは、多くの場合、遺言の作り方に問題があると考えています。
遺言を作成する場合、財産をどのように相続させるということに関心が偏りがちですが、遺言書を見た相続人がどのように感じるかという観点から作成された 遺言書は極めて少ないと思われます。
当事務所では、中央式遺言を作成するために、十分なヒアリングを行ったうえで、相続紛争が極力回避することができるように配慮して遺言書の作成支援を 行っております(具体的なノウハウについては公開しておりません)。