不動産賃貸業を営んでいますが、賃貸借契約書は所定のひな型を使っています。この契約書は定型約款に該当しますか。

 不動産賃貸借契約は、賃貸借する不動産や賃借人がそれぞれ異なります。したがって、一定のひな型を使っているとしても、取引内容の全部または一部が画一的であることが双方にとって合理的であるとはいえないと考えられます。

 また、賃借人の個性によっては契約内容を変更したり、特約事項を設けることも考えられますので、一般的に、「不特定多数の者を相手方とする取引」にも該当しないと考えられます。

 したがって、所定のひな型の賃貸借契約書を使っているからといって、定型約款に該当することはないと考えられます。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立