だれが相続人になるのですか

だれが相続人になるかは次のとおり定められています(簡略に説明するために、相続放棄、廃除等があった場合を除いて説明しています)。

●配偶者(妻または夫)  常に相続人となる
(注)内縁関係にある配偶者は相続権なし

●配偶者以外

第1順位  子があるときは子
(注)子が死亡している場合はその子の子孫
( 養子を含む。非嫡出子(ひちゃくしゅつし、婚姻関係にない男女から生まれた子)も認知されていれば相続権がある)

第2順位  父母
(注)父母が死亡している場合は祖父母等直系尊属

第3順位  兄弟姉妹
(注)兄弟姉妹が死亡している場合はその子

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立