「財産のすべてを長男○○に相続させる。」こういう遺言があればいいんじゃないですか

あなたが二男の立場だったら、どう感じますか? このような遺言は、その存在自体が紛争の火種となりかねません。
では、実質的な内容を変えずにどのようにすれば紛争を回避できるでしょうか? もちろん、100%回避できるとは言いませんが、中央式遺言を利用していただければ、紛争を回避できる可能性が十分あります。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立