相続放棄をした者は最初から相続人ではなかったものとみなされますが、単に遺産分割で遺産をもらわなかったというだけでは相続人としての地位は変わりません。むしろ、遺産分割をしたことにより相続を単純承認したこととなりますので、原則として、相続放棄をすることができなくなります。 具体的に、どのような場合に違いが出てくるかですが、一例として、被相続人の借金については、相続放棄をすれば免れることができますが、遺産分割で特定の相続人が借金を引き受けると定めたとしても債権者が同意しなければ相続人全員が法定相続分にしたがって借金を相続することになります。