「株主名簿」と「株主リスト」は違うものですか

 今回改正の商業登記規則第61条2項及び3項における、いわゆる「株主リスト」とは、会社法第121条の「株主名簿」とは同一ではなく.「株主名簿」のうち主要な株主に関する情報が記載されたものであり、登記申請の添付書類として提出されるものである。

 また、改正後の商業登記規則第61条第3項では「株主リスト」という文言が記載されているわけではない。

 因みに、会社法第121条の「株主名簿」においては「株主の氏名又は名称及び住所」「保有する株式の数」「株式取得日」が記載事項であり、 さらに株券発行会社の場合には「株券番号」も記載事項とされている。一方、株主リストには、 「議決権の数」「議決決権割合」も記載事項とされており、その記載内容が異なる。

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立