今回改正の商業登記規則第61条2項及び3項における、いわゆる「株主リスト」とは、会社法第121条の「株主名簿」とは同一ではなく.「株主名簿」のうち主要な株主に関する情報が記載されたものであり、登記申請の添付書類として提出されるものである。
また、改正後の商業登記規則第61条第3項では「株主リスト」という文言が記載されているわけではない。
因みに、会社法第121条の「株主名簿」においては「株主の氏名又は名称及び住所」「保有する株式の数」「株式取得日」が記載事項であり、 さらに株券発行会社の場合には「株券番号」も記載事項とされている。一方、株主リストには、 「議決権の数」「議決決権割合」も記載事項とされており、その記載内容が異なる。