「株主リスト」の作成者(記名押印をすべき者)は、登記申請を行う株式会社の代表者であり、登記所届出印の押印を要する(平成23年6月23日付法務省民商第99号民事局商事課長依命通知)。数年前の株主総会議事録を添付する場合であっても、 「株主リスト」の作成者(記名押印をすべき者)は登記申請を行う現在の代表取締役である。
読み込み中…
「株主リスト」の作成者(記名押印をすべき者)は、登記申請を行う株式会社の代表者であり、登記所届出印の押印を要する(平成23年6月23日付法務省民商第99号民事局商事課長依命通知)。数年前の株主総会議事録を添付する場合であっても、 「株主リスト」の作成者(記名押印をすべき者)は登記申請を行う現在の代表取締役である。