「株主リスト」に関する商業登記規則の規定は、持分会社その他法人への準用はありますか Posted on 2018年8月30日Updated on 2021年8月24日by 古橋 清二 「株主リスト」の提出を要するのは、株式会社(特例有限会社を含む。.)、投資法人、特定目的会社である。持分会社、その他法人については、 「株主リスト」の提出を要しない。 関連 古橋 清二 昭和33年10月生 てんびん座 血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立