民法(967条~983条)は、普通方式として3種(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)、特別方式として4種(一般危急時遺言、船舶危急時遺 言、一般隔絶地遺言、船舶隔絶地遺言)計7種の方式を定めています。 普通方針の …
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公正証書遺言を推奨する理由は何ですか
公正証書遺言は、遺言書の原本が公証人役場に保存されるため、偽造、 変造、紛失、 滅失のおそれがなく、遺言書の作成に公証人が関与するため、 遺言者の意思を正確に実現しやすく、方式不備によって遺言が無効とされる可能性が低いこ …
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遺言者の死亡前に「相続させる」推定相続人が死亡した場合の遺言の効力
遺言者の死亡前に受遺者が死亡した場合は、原則として遺言の効力は生じ ないとされています。そして、その場合には、受遺者が受けるべきであった遺産は相続の対象になるとされています。 このような考え方は、「相続させる」旨の遺言の …
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遺言事項としてどのようなものが法定されていますか
遺言によって定めることが可能な事項は下記のとおりであり、それぞれ法律で規定されています。 それ以外の事項を遺言に記載しても、それは法律上の効力を生じず、事実的、訓示的な意味を有するにとどまりますが、遺言者の思いなどを伝え …
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遺贈とはどういう意味ですか
遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる、と規定されています(民法964条)。 遺言者が遺言により、その一方的意思によって行う財産処分のことを、「遺贈」と呼んでいます。なお、遺贈の利益 …
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複数の遺言書が存在する場合はどちらが優先しますか
遺言者は、何回でも遺言を行うことができるため、遺言者の死後になって複数の遺言書が発見されると、どの遺言書が優先するのかが問題となります。 また、遺言者には、遺言撤回の自由があり、後の遺言によって、前の遺言の全部又は一部を …
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遺言書に記載されている財産が遺言作成後に処分されていたときは、遺言書の効力はどうなりますか
遺言者が、遺言書で遺贈や遺産分割方法の指定をしても、その財産を生前に遺言と異なる方法で処分することまでは禁じられま せん。 遺言は遺言者の最終意思を尊重する制度ですが、遺言作成後に遺言者が思い直して遺言と異なる財産処分を …
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遺言の内容と異なる内容で遺産分割協議をすることができますか
遺贈や「相続させる」旨の遺言が存在する場合、理論的には、遺言の効果は遺言者の死亡と同時に生じ、当該財産は受遺者等に帰属することになるため、相続財産を構成しないと考えられます。 しかし、実務的には、相続人全員の合意により遺 …
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