遺産分割協議がまとまる前に払戻しが認められるのは預貯金の一部と聞きましたが、どのような金額が払戻可能ですか。

 遺産分割協議がまとまる前に払戻しが認められる預貯金の額は、相続が発生した時点における残高の3分の1に、払戻しを求める相続人の法定相続分を乗じた額です。ただし、金融機関ごとに150万円が限度とされています。  たとえば、 …
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遺産分割協議がまとまる前に払戻しが認められる預貯金の額は、相続が発生した時点における残高の3分の1に払戻しを求める相続人の法定相続分を乗じた額が限度(ただし金融機関ごとに150万円が上限)とのことですが、法定相続分はどのようにして明らかにするのですか。

 法定相続分を明らかにするために次の書類を提示する必要があります。 ①亡くなった方の出生~死亡までの連続した戸籍謄本 ②亡くなった方の子供の戸籍謄本 ③亡くなった方の直系尊属の戸籍謄本(直系尊属が相続人の場合) ④亡くな …
続きを読む 遺産分割協議がまとまる前に払戻しが認められる預貯金の額は、相続が発生した時点における残高の3分の1に払戻しを求める相続人の法定相続分を乗じた額が限度(ただし金融機関ごとに150万円が上限)とのことですが、法定相続分はどのようにして明らかにするのですか。

遺産分割協議がまとまる前に払戻しが認められるのは預貯金の一部と聞きましたが、同一の金融機関に複数の預金がある場合はどのような金額が払戻可能ですか。

 遺産分割協議がまとまる前に払戻しが認められる預貯金の額は、相続が発生した時点における残高の3分の1に、払戻しを求める相続人の法定相続分を乗じた額です。ただし、金融機関ごとに150万円が限度とされています。  そして、こ …
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遺産分割協議がまとまる前に払戻しが認められるのは預貯金の一部であり、しかも150万円が限度と聞きましたが、故人の預貯金が複数の金融機関にある場合はどのように考えればいいですか。

 遺産分割協議がまとまる前に払戻しが認められる預貯金の額は、相続が発生した時点における残高の3分の1に、払戻しを求める相続人の法定相続分を乗じた額です。ただし、金融機関ごとに150万円が限度とされています。  この制限は …
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遺産分割協議がまとまる前に、法定の限度内で故人の預金の払戻を請求したところ、相続発生後に他の相続人が故人の死亡を黙って預金を引き出してしまったため、残高がないと言われました。私は払戻を受けられないのでしょうか。

 遺産分割協議がまとまる前に、相続人が単独で預貯金の払戻しを求めることができる額は、あくまでも相続が発生した時点における預貯金の額を基準として計算します。したがって、他の相続人が故人の死亡を金融機関に告げずに預貯金を引き …
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