民法改正により、請負契約の報酬についてはどのように定められましたか

 改正民法634条では、注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなった場合又は請負が仕事の完成前に解除された場合において、請負人は、既にした仕事の結果が一定の要件を満たすときは、注文者が …
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改正民法の下における請負契約で、請負人が割合的な報酬を請求する場合の帰責事由についての主張立証責任はだれが負担しますか

 改正民法では、注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなった場合には、既にされた仕事の結果のうち、可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなし、請負 …
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改正民法の下における請負契約で、注文者に帰責事由にあって仕事を完成することができなくなった場合の責任分担はどのようになりますか

 改正民法では、注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなった場合には、既にされた仕事の結果のうち、可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなし、請負 …
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改正民法634条の請負が仕事の完成前に解除された場合の報酬請求権は、合意解除の場合も適用がありますか

 改正民法634条では、請負が仕事の完成前に解除された場合において、請負人は、既にした仕事の結果が一定の要件を満たすときは、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができるとされていますが、これは、当事者が合意 …
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