父Aが死亡し、相続人は子供の私Xと弟Yの2名です。遺産分割協議の結果、Aの遺産のうち、AのGに対する1000万円の貸金債権は私が相続することになりました。そのことについて、Gに対し遺産分割協議書を示して通知をしました。

 XはKの差し押さえに対抗できません。  民法467条2項は、「通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない」としています。  Gに対して遺産分割協議書の内容を明らかに …
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父Aが死亡し、相続人は子供の私Xと弟Yの2名です。遺産分割協議の結果、Aの遺産のうち、AのGに対する1000万円の貸金債権は私が相続することになりました。そこで、私はGに対し1000万円の返還請求をしましたが、Gは全額私が相続したのかどうかわからないと言って500万円しか返還してくれません。

 Gに対し法定相続分を超える部分についても貸金債権を承継した旨の通知をすることが必要です。  平成30年改正相続法は、「相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定 …
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父Aが死亡し、相続人は子供の私Xと弟Yの2名です。Yは裁判所に相続放棄の申述をし、受理されましたが、甲土地について、まだAからXへの移転登記はしていませんでした。

 Xは甲土地の所有権についてKに対抗することができます。  判例は、「相続人は、相続の放棄をした場合には相続開始時に遡って相続開始がなかったと同じ地位に立ち、当該相続放棄の効力は、登記等の有無を問わず、何人に対してもその …
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Aが死亡し、相続人はXとYの2名です。Aは、「甲土地をTに遺贈する」との遺言を残していましたが、甲土地について、まだAからTへの所有権移転登記はしていませんでした。

 Tは、甲土地の所有権について、Kに対抗することはできません。  判例は、「遺贈による物権変動の優劣は、対抗要件たる登記の具備の有無をもって決すると解するのが相当である」(最三小判昭和46年11月16日)としています。ま …
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父Aが死亡し、相続人は子供の私Xと弟Yの2名です。Aは、「甲土地をXに相続させる」との遺言を残していました。甲土地について、まだAからXへの移転登記はしていませんでした。

Xは、甲土地の所有権のうちY持分として登記された部分について、Kに対抗することはできません。 平成30年改正相続法は、「相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定 …
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父Aが死亡し、相続人は子供の私Xと弟Yの2名です。Aは、「Xの相続分を3分の2、Yの相続分を3分の1とする」との遺言を残していました。この遺言をもとにXは甲土地全てを含む遺産の3分の2を、Yが預貯金から残りの3分の1を相続することになりました。甲土地について、まだAからXへの所有権移転登記はしていませんでした。

 Xは、甲土地の所有権のうちY持分として登記された部分について、Kに対抗することはできません。  平成30年改正相続法は、「相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により …
続きを読む 父Aが死亡し、相続人は子供の私Xと弟Yの2名です。Aは、「Xの相続分を3分の2、Yの相続分を3分の1とする」との遺言を残していました。この遺言をもとにXは甲土地全てを含む遺産の3分の2を、Yが預貯金から残りの3分の1を相続することになりました。甲土地について、まだAからXへの所有権移転登記はしていませんでした。

父Aが死亡し、相続人は子供の私Xと弟Yの2名です。私はYと遺産分割協議をし、Aの遺産である甲土地は私が相続することになりましたが、まだAから私への所有権移転登記はしていませんでした。

 Xは、甲土地の所有権のうちY持分として登記された部分について、Kに対抗することはできません。  平成30年改正相続法は、「相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により …
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平成30年相続法改正により、相続による権利の承継について、法定相続分を超える部分は対抗要件を備えなければ第三者に対抗できないこととされました。これまでは、包括承継については登記なくして第三者に対抗することができたと思うのですが、どうしてこのような改正がされたのでしょうか。

 平成30年相続法改正前は、遺産分割や遺言により法定相続分と異なる権利の取得があった場合に、次のように考えられていました。  まず、遺産分割により相続人が法定相続分を超える権利を取得した場合には、法定相続分を超える部分を …
続きを読む 平成30年相続法改正により、相続による権利の承継について、法定相続分を超える部分は対抗要件を備えなければ第三者に対抗できないこととされました。これまでは、包括承継については登記なくして第三者に対抗することができたと思うのですが、どうしてこのような改正がされたのでしょうか。