(ア)再交付の申出 不動産登記法施行規則247条各項の規定(同条3項1号から5号までおよび4項を除く)は、一覧図の保管等の申出をした者がその申出に係る登記所の登記官に対し一覧図の写しの再交付の申出をする場合について、準 …
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Categories:法定相続情報証明制度について
法定相続情報一覧図の写しの交付
(ア)一覧図の内容の確認 登記官は、申出人から提供された申出書の添付書面によって法定相続情報の内容を確認し、その内容と法定相続情報一覧図に記載された法定相続情報の内容とが合致していることを確認したときは、一覧図の写しを …
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法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出
(ア)申出権者 登記名義人等について相続が開始した場合において、その相続に起因する登記その他の手続きのために必要があるときは、その相続人(不動産登記法施行規則247条3項2号に掲げる書面の記載により確認することができる …
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申出書の作成
一覧図の保管等の申出は、以下に掲げる事項を記載した申出書を提供してする必要があります(不動産登記法施行規則247条2項)。なお、相続による権利の移転の登記等の申請で相続関係説明図の提出がある場合は、当該登記等の申請と同 …
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法定相続情報一覧図の作成
法定相続情報一覧図には、被相続人に関しては、その氏名、生年月日、最後の住所および死亡の年月日を、相続人に関しては、相続開始の時における同順位の相続人の氏名、生年月日および被相続人との続柄を記載する必要があります(不動産 …
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必要書類の収集
一覧図の保管等の申出書には、申出人またはその代理人が記名押印するとともに、法定相続情報一覧図をはじめ、以下の各書面を添付しなければなりません(不動産登記法施行規則247条3項)。 ① 被相続人(代襲相続がある場合には、 …
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不動産登記の申請以外の利用
法定相続情報証明制度は所有者不明土地問題や空き家問題の大きな一因とされている相続登記の未了状態を抑止し、相続登記を促進するために創設されたものですが、その利用場面は相続登記手続きに限られず、「その他の手続き」も想定され …
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不動産登記の申請における添付情報の取扱い
登記名義人等の相続人が登記の申請をする場合において、法定相続情報一覧図の写し(以下、「一覧図の写し」という)が提供されたときは、その一覧図の写しの提供をもって、相続があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成 …
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登記所における帳簿の整備
法定相続情報証明制度をスタートするにあたり、登記所には、法定相続情報一覧図を適正に保管するために、法定相続情報一覧図つづり込み帳が備えられました(不動産登記法施行規則18条35号)。そして、法定相続情報一覧図つづり込み …
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法定相続情報証明制度新設の背景
法定相続情報証明制度が新設された背景には、不動産登記記録の記載によっても所有者が判明しない不動産の増加という問題があります。このような所有者不明不動産の問題により、公共事業用地の取得に長期間を要したり、空き家の放置、遊 …
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