株式会社(発起設立のみ)又は合同会社設立登記で、払い込みがあったことを証する書面に「発起人の預金通帳の写し」を使う場合について、入金した通帳には、誰がいくら入金したか分かるようなっていなくてもかまいません。例えば発起人の …
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設立の払込用の通帳は新規に作成しなければなりませんか
株式会社(発起設立のみ)又は合同会社設立登記で、払い込みがあったことを証する書面に「発起人の預金通帳の写し」を使う場合について、発起人の既存の通帳に入金ないし振込みがなされれば結構です。設立用に新規に作成する必要はありま …
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分割で払い込むことは可能ですか
株式会社(発起設立のみ)又は合同会社設立登記で、払い込みがあったことを証する書面に「発起人の預金通帳の写し」を使う場合について、ATM等では限度額があるため出資金の全額を一括で振り込みないし入金することが不可能なことが考 …
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払い込みがあったことを証する書面として、出資金以上の残高がある発起人の預金通帳の写しではだめですか
株式会社(発起設立のみ)又は合同会社設立登記で、払い込みがあったことを証する書面に「発起人の預金通帳の写し」を使う場合について、発起人一人だけの場合でも、預金残高があるだけではだめで、必ず、定款作成時から代表者の証明書 …
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株式払込金の全額が払い込まれたが、その後払込金の一部が引き出された場合、「全額の払込みがあったことの証明書」(商登47Ⅱ⑤)はどのように作成すればいいか
「全額の払込みがあったことの証明書」で出資全額の履行がされたことがわかればいいので、払込金が引き出され、残高が払込金額に満たない通帳写しの添付がされたとしても、登記申請は受理されるものと考えます。
発起設立の株式払込金を超える入金または振込みがあったとしても、設立登記は受理されると考えますがいかがでしょうか
引き受けた株式の出資に係る金銭の全額についての払込みがあったことを証する書面を添付すればよいとされています。したがって、払込金に相当する額が払込みされたことが確認できれば良く、株式払込金を超える入金または振込みがあったと …
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発起設立の株式払込金は、発起人が複数存在するときは通帳の名義人である発起人以外の発起人は振込の手続をとる必要がありますか
発起人代表名義の通帳に入金するだけで結構です。振込でなくてもかまいません。また複数の発起人引受株式につき一括して入金したものでもかまいません。
発起人が1名の場合、発起設立の株式払込金は発起人本人名義の通帳に入金するだけでいいですか
発起人自身の通帳に入金するだけでかまいません。あえて振込手続をする必要はありません。
発起設立の際の発起人の出資に係る払込は外国銀行の外国における支店の口座でもいいですか
認められません。銀行とは、 銀行法第4条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む者とされています。外国銀行はこれに該当しますが(同法第47条第1項)、外国銀行の外国における支店は該当しません(同法第47条第2項)。 …
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発起設立の株式払込金の入金または振り込みは、定款作成後であれば定款認証前でも有効ですか
出資の履行義務は定款作成後に発生するものと考えられます。したがって,その払込みは通常は定款認証後が原則と思われます。もっとも、定款作成後に払い込みがなされた場合は、認証前であっても認証に近接した時期であれば有効であると考 …
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