有限会社については「株主リスト」を添付書面とすることを直接定めた法律の規定はありませんが、有限会社は、会社法の規定による株式会社として存続しているため(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律2条)、有限会社も登 …
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Categories:株主リスト
株主が外国人(又は外国の法人)で、その氏名及び住所等について、外国文字のみ把握している場合には、株主リストにどのように記載すればよいでしょうか
株主名簿上、外国人株主を外国文字の表記で把握している場合には、株主リストにも外国文字で記載すれば足りる。
合併や組織変更があった際の作成者(記名押印をすべき者)は誰ですか
①吸収合併の場合における吸収合併消滅会社の株主リスト②新設合併の場合における新設合併消滅会社の株主リスト③株式会社が組織変更をする場合における組織変更をする株式会社の株主リスト④吸収分割の場合における吸収分割会社の株主リ …
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従業員持株会はどのように記載すればよいですか
原則通り、株主名簿に記載されているとおりの名称と住所を記載する。 従業員持株会が民法上の組合や権利能力なき社団の場合、株主名簿には組合の名称や社団の名称とその住所を記載することができる。また、任意的に代表者名を併記す …
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申請書の添付書面として株主リストはどのように記載すればよいですか
法務省のホームページでは、 「株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト) 」という記載例が示されている。
自己株式がある場合は、株主リストはどのように記載するのですか
商業登記規則第61条第3項に基づく株主リストには、 自己株式の記載は要求されていない。また、 自己株式等の議決権を有しない株式の株主について株主リストに記載したとしても、当該株主についての記載は、株主リストに記載すべき …
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名義株主については、どのように記載すればよいですか
株主名簿に記載されているとおりの氏名住所等を記載する。
「株主リスト」に関する商業登記規則の規定は、持分会社その他法人への準用はありますか
「株主リスト」の提出を要するのは、株式会社(特例有限会社を含む。.)、投資法人、特定目的会社である。持分会社、その他法人については、 「株主リスト」の提出を要しない。
複数の株主総会により、複数の登記事項が発生し、これらを一括して登記申請する場合、それぞれの株主総会議事録ごとに株主リストが必要ですか
「株主リスト」に記載すべき株主は、当該株主総会において議決権を行使することができるものをいうから、複数の株主総会により、複数の登記事項が発生し、これらを一括して登記申請する場合には、登記すべき事項ごとに当該株主総会にお …
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「株主リスト」の作成者(記名押印をすべき者)は誰か。登記所届出印の押印は必要ですか
「株主リスト」の作成者(記名押印をすべき者)は、登記申請を行う株式会社の代表者であり、登記所届出印の押印を要する(平成23年6月23日付法務省民商第99号民事局商事課長依命通知)。数年前の株主総会議事録を添付する場合で …
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