改正民法542条は、「債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき」は、債権者は、催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができるとしています。ここで、「履行を拒絶する意思を明確に表示した場合」とはどのような状況をいうのでしょうか。

契約書に反社会的勢力を排除する条項がありますが、民法上はどのような意味があるのでしょうか。

 近年、反社会的勢力を社会から排斥するという目標のもと、契約書中に、相手方が反社会的勢力であることが明らかとなった場合には無催告解除することができる条項を設けているケースが多く見られます。 条項例としては、次のようなもの …
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売買代金の債務不履行の場合における遅延損害金について何か改正されたことはありますか。

 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定めることとされました。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率によります(419 …
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