Ⅵ 復権  破産者は、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、復権する(法255Ⅰ)。 ① 免責許可の決定が確定したとき ② 同意破産廃止(法218Ⅰ)の決定が確定したとき ③ 再生計画認可の決定が確定したとき ④  …
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Ⅴ 免責許可の取消し  詐欺破産罪(法265)について破産者に対する有罪の判決が確定したときは、裁判所は、破産債権者の申立てにより又は職権で、免責取消しの決定をすることができる(法254Ⅰ前段)。また、破産者の不正の方法 …
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Ⅳ 免責許可の決定の効力等 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる(法253Ⅰ)。 債務者が免責許可決定を受け、確定していたにもかかわらず、破産債権者が破産 …
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Ⅲ 裁量免責 破産者に免責不許可事由が認められる場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる(法252Ⅱ …
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Ⅱ 免責許可の要件等 裁判所は、破産者について、法252条1項各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。以下、免責に対する判断例を掲げるが、免責は、誠実な債務者に対する特典という考え方と、債務 …
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Ⅰ 免責許可の申立て 破産法上の免責制度は破産手続によって配当がなされなかった債務について債務者の責任を免除する制度である。わが国の破産法に免責制度が導入されたのは昭和27年のことであるが、アメリカ法がこの改正に大きく影 …
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6 破産手続終了後の問題 破産手続が終了した後に残余財産がある場合、個人の破産者の場合には財産の管理処分権限が回復するため、破産者が権限を行使することになる。 一方、会社が破産手続開始の決定を受けた後破産終結決定がされた …
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 5 破産手続終了の登記 法人である破産者につき、破産手続廃止の決定が確定した場合又は破産手続終結の決定があった場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、その旨の登記を当該破産者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する …
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4 破産手続終結の決定 裁判所は、最後配当、簡易配当又は同意配当が終了した後、破産管財人の任務終了による計算の報告を目的とした債権者集会(法88Ⅳ)が終結したとき、又は破産管財人から書面による計算の報告をする旨の申立てが …
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3 同意破産廃止 裁判所は、次に掲げる要件のいずれかに該当する破産者の申立てがあったときは、破産手続廃止の決定をしなければならない(同意破産廃止)。 ① 破産手続を廃止することについて、債権届出期間内に届出をした破産債権 …
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