債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)による債権回収会社は、その商号中に債権回収という文字を用いなければならず、債権回収会社でない者は、その商号中に、債権回収会社であると誤認されるおそれのある文字を …
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債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)が平成12年2月1日から施行され、法務大臣の許可を受けた株式会社は、債権の管理回収業を行うことができることとされた。 (平11.1.27、民四第137号民事局第 …
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主務大臣による事業再構築計画の認定を受けた認定事業者であって株式会社であるものが、認定事業再構築計画に従ってその財産の全部又は一部を出資し、又は譲渡することにより新たに会社を設立する場合であって、当該会社が新たに設立され …
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1 株式移転制度の創設 完全親子会社関係を創設するため、完全子会社となる会社の有するその会社の株式を完全親会社に移転させ、完全子会社となる会社の株主に対しては、完全親会社が株式移転に際して発行する株式を割り当てることによ …
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完全親会社となる会社の取締役及び監査役であって株式交換前に就職したものは、株式交換契約書に別段の定めの記載のあるときを除き、株式交換後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結の時に退任する。 (平11.9.30、民四第 …
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会社が株式移転をするには、①設立する完全親会社の定款の規定、②設立する完全親会社が株式移転に際して発行する株式の種類及び数並びに完全子会社となる会社の株主に対する株式の割当てに関する事項、③設立する完全親会社の資本の額及 …
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完全親会社となる会社が株式交換により定款を変更する場合には、その規定を株式交換契約書に記載すべきこととされ、定款変更の効力は、株式交換の効力の発生と同時に生じることとされた。変更に係る定款の規定が登記すべき事項に係るもの …
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会社が株式交換をするには、株式交換契約書を作成し、株主総会の承認を得なければならない。この決議は、商法第343条の規定による特別決議によらなければならない。しかし、完全親会社となる会社の定款に株式の譲渡につき取締役会の承 …
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1 株式交換制度の創設 完全親子会社を創設するため、完全子会社となる会社の株主の有するその会社の株式を完全親会社となる会社に移転させ、完全子会社となる会社の株主に対しては、その完全親会社となる会社が株式交換に際して発行す …
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会社が、旧本店所在地を管轄する登記所の管轄区域内に支店を残して他の登記所の管轄区域内に本店を移転した場合の旧本店所在地でする本店移転の登記において、現に効力を有する債権譲渡登記等に関する登記がある場合には、商業登記法第1 …
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