当社は会計監査人設置会社です。会計監査人は、毎年定時株主総会で自動的に再任されますが、今年の総会後に重任登記をしようとしたところ、半年前に会計監査人の法人名が変更されていることに気がつきました。この法人名変更の登記をしていませんが、遅ればせながら変更登記をすべきでしょうか。

会計監査人の法人自体に変更がなく単に法人名が変更されているだけであれば、変更登記をせずに、現在の法人名で重任登記をすることは可能です。もっとも、変更登記と重任登記をいっしょに申請することも可能です。どちらにするかは会社の …
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事業年度を変更した場合の会計監査人の任期について教えてください

 会社計算規則59条2項の解釈により。事業年度を変更する場合、変更後の最初の事業年度は1年6か月まで延長することができると考えられます。 (各事業年度に係る計算書類) 会社計算規則第59条 法第四百三十五条第二項 に規定 …
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