複数の契約書で複数の当事者との間で契約する場合でも、株式の総数引受契約といえる「新・会社法千問の道標」208頁 商事法務

新株予約権の内容として、株式の分割をした場合には行使価額や目的である株式の数を調整する条項がある場合において、株式の分割がなされた場合には、行使価額や株式の数について変更登記をする必要がある「新・会社法千問の道標」191 …
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基準日後株主に議決権を与えるためには、取締役会設置会社では取締役会、非取締役会設置会社にあっては取締役が決定すれば足りる「新・会社法千問の道標」132頁 商事法務

相互保有株式に該当するか否かは、基準日における会社と株主との関係で判断するが、基準日後に生じた事情についても考慮される「新・会社法千問の道標」122頁 商事法務