民法改正後に、極度額を100万円と定めて賃貸借契約の連帯保証人となった個人が、滞納家賃を60万円支払って家賃滞納が解消されました。ところが、その後再び滞納が始まり、滞納家賃が80万円となった場合、賃借人は連帯保証人にいくらの保証債務の履行を請求できるでしょうか。

 この場合、極度額が100万円であり、既に連帯保証人は60万円の保証債務を履行していますので、賃貸人が連帯保証人に請求できる金額は40万円が限度となります。100万円の限度額の範囲である80万円全額を請求できることにはな …
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民法改正後、賃貸借契約等で、賃借人の原状回復義務の範囲を拡大することは可能ですか

 改正民法621条で定める賃借人の原状回復義務の規定(賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合におい …
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民法改正後、賃貸借契約に個人保証をつける場合の注意点を教えてください。

 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(いわゆる「根保証契約」)であって保証人が法人でないもの(いわゆる「個人根保証契約」)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他 …
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民法改正後、賃貸人が保証人から家賃滞納状況等を尋ねられた場合に答えなかったら、なにか問題になるのでしょうか。

 保証人は賃借人が正常に家賃を支払っているかどうか、重大な利害関係があります。そこで、改正民法は、保証人から請求があれば、賃貸人は、遅滞なく家賃の履行状況や滞納金額等を伝えなければならないと定めました。もしも、保証人から …
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民法改正後、敷金の返還時期を、「賃貸物の返還を受けたとき」ではなく、「賃貸物の返還を受けた後1ケ月後」とか、「敷金の半額を控除して返還する」などと定めることは可能でしょうか

 改正民法では、敷金は「賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき」には、「その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない」 …
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民法改正後、会社等の法人が賃貸借契約の保証人となる場合、保証契約に極度額を定めることは必要ですか。

 民法改正後に個人が賃貸借契約の保証人となる場合には保証契約に極度額を定めることが必要ですが、会社等の法人が賃貸借契約の保証人となる場合には、保証契約に極度額を定めることは必要ありません。これは、会社等の法人は、リスクを …
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民法改正前に賃貸借契約が締結され、同時に保証契約も締結されました。そして、民法改正後に賃貸借契約が法定更新されました。保証契約については何ら合意はありません。この場合、法定更新後は保証契約が継続しているのでしょうか。また、存続しているとしたら、新法、旧法のどちらが適用されるのでしょうか。

 まず、前段のご質問については、原則として、更新後の賃借人の債務についても保証人の責任が生じるとするのが判例です(最判平成9年11月13日)。  後段については未だ明確ではなく、今後の実務の趨勢を見ながら検討する必要があ …
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民法改正により、賃貸借契約の賃借人は、保証人になろうとする者に対し、賃借人の財産状況を説明しなければならなくなると聞きましたが

 民法改正により、賃貸借契約における個人の保証人の保護が強化されましたが、賃貸借契約の賃借人が保証人になろうとする者に対し賃借人の財産状況を説明しなければならないとされるのは、一定の場合に限られます。  まず、賃借人が事 …
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民法改正により、賃貸借契約の個人保証人には極度額を定めなければならないこととされましたが、確定した元本が極度額より低い場合、元本額だけの責任を負うことになりますか

 元本に対しては遅延損害金が発生します。遅延損害金の率は賃貸借契約で定められていることが多いと思われますが、定められていない場合には法定利率により計算します。ちなみに、改正民法施行時の法定利率は年3パーセントです。確定し …
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民法改正により、賃借人が事業のために賃借する場合には、賃借人は保証人になろうとする個人に対し、賃借人の財産状況を説明しなければならないこととなりましたが、具体的に、どんなことを説明したらいいのでしょうか。

 この場合に説明すべきことは、賃借人の財産や収入、賃借する不動産の家賃等以外に債務があれば、その額や弁済状況、賃借する不動産の家賃等のために担保を設定する場合はその内容です。  この説明をしなかったり、虚偽の説明をした場 …
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