私は不動産賃貸業を営んでおり、主に、アパート経営をしています。入居者には連帯保証人をつけてもらっていますが、民法改正以降の賃貸借契約の締結に関し、連帯保証契約について注意すべき点はありますか。

 個人の方に連帯保証人になっていただく場合には保証債務について極度額を定める必要があります。また、その極度額は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務に …
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民法改正後の賃貸借契約において、賃借人や個人の保証人が破産した場合にはどのような影響があるのでしょうか。

 賃借人が破産したとしても、賃借人が賃料を支払い続けている限り、賃貸借契約が終了することはありませんし、保証人の元本が確定することもありません。一方、個人の保証人が破産したときは、保証人の元本が確定し、その時点における賃 …
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民法改正後の賃貸借契約において、賃借人が死亡したときは個人保証人の責任の範囲が確定するようですが、具体的にはどのようになるのですか

 改正民法では、賃借人が死亡した場合には個人保証人の責任の範囲が確定することとされました。たとえば、賃借人Aが死亡したときは、その時点でAが賃貸人に支払うべき債務の範囲で個人保証人の責任の範囲が確定しますから、仮に、10 …
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民法改正後の賃貸借契約において、個人保証人が死亡したときは保証人の責任の範囲が確定するようですが、具体的にはどのようになるのですか

 改正民法では、賃貸借契約の個人の保証人が死亡した場合には保証人の責任の範囲が確定することとされました。たとえば、個人保証人Bが死亡したときは、その時点で賃借人Aが賃貸人に支払うべき債務の範囲で保証人の責任の範囲が確定し …
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民法改正後の賃貸借契約において、保証人の財産に強制執行がされたときには保証債務の元本が確定するとされたのはなぜですか。

 保証人の財産に強制執行や担保権の実行がされるときは、保証人が相当程度苦境に陥っていることが考えられるため、個人保証人の保護のために元本を確定させることとしたと言われています。

民法改正後に賃貸借契約の保証契約を個人と結ぶ場合は極度額を定めなければならないとされましたが、どのような基準で極度額を定めたらいいでしょうか

 民法では特に基準を定めていませんが、一般的に言えば、家賃の額、どのような物件か、保証人をつける目的、賃借人の資力、保証人の資力、予想される損害の内容、解約時の修繕の程度などを考慮して定めることになるでしょう。また、家賃 …
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民法改正後に賃貸借契約の保証契約を個人と結ぶ場合は極度額を定めなければならないとされましたが、さまざまな損害に対応するために極度額を相当高めに設定することは可能でしょうか。

 極度額を定める場合には、家賃の額、予想される損害の額、敷金の額、保証人の資力、家賃滞納等で解除し明け渡しを求めるのにどの程度の期間を要すると考えるのが合理的か、などを総合的に勘案して定めるのが一般的かと思われます。また …
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民法改正後に賃貸借契約の保証契約を個人と結ぶ場合は極度額を定めなければならないとされましたが、「賃料○カ月分」というような定め方でもいいでしょうか。

 極度額を定める場合の定め方については、今後の実務や裁判例を注視していく必要があり、「賃料○カ月分」という定めが有効かどうか、現時点では不明です。ただ、平成16年改正で設けられた貸金等根保証契約の限度額については、具体的 …
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民法改正後に賃借人が賃借物件内で自殺してしまった場合、その部屋を貸し出すことができません。相続人や保証人に損害賠償請求できますか

 賃借人が賃借物件内で自殺してしまうと、嫌悪感のため、通常はその物件の賃借を希望する人が見つかりません。したがって、賃借人の相続人に対して損害賠償請求することは可能と考えられます。この賃貸借契約に個人保証人がいる場合には …
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民法改正後において、賃貸借契約に保証会社をつける場合には保証の極度額を定めなくてもいいですか

 民法改正により個人の保証人には極度額を定めなければならないこととなりましたが、これは、個人の保証人が過大な保証債務を負担することがないように限度額を定めることを義務付けたものです。したがって、賃貸借契約に保証会社をつけ …
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