【動画】破産手続の諸問題 申立前に、信販会社から軽自動車の引き揚げを要求された場合

【動画】破産手続の諸問題 申立前に、信販会社から軽自動車の引き揚げを要求された場合

 別除権は、破産手続によらないでこれを行使することができるが(法65条)、行使の方法は通常の実行方法による。

 ところが、破産手続開始後は、別除権の目的物が破産財団に属してしまうため、破産管財人を相手方として別除権を主張するためには別除権について対抗要件を具備している必要があると考えられている。

 最判平成22年6月4日(民集64巻4号1107頁。以下、「平成22年最判」という)は民事再生事件の例であるが、再生手続が開始した場合において再生債務者の財産について特定の担保権を有する者の別除権の行使が認められるためには、個別の権利行使が禁止される一般債権者と再生手続によらないで別除権を行使することができる債権者との衡平を図るなどの趣旨から、原則として再生手続開始の時点で当該特定の担保権につき登記、登録等を具備している必要があると判示したのは、別除権を主張するためには別除権について対抗要件を具備している必要があるとの前提があるからである。

 ところで、物権変動の対抗要件は、不動産については登記(民177条)、動産については引渡し(民178条)とされているが、自動車、船舶、小型船舶、航空機等のように特別法によって民法の対抗要件とは別に所有権の得喪に関する対抗要件が設けられている動産もある。

 平成22年最判は、道路運送車両法に定める登録制度のある自動車は、登録という対抗要件を具備していないと破産管財人に対抗することができないとしたものであるが、その射程は、対抗要件が引渡しである場合にも及ぶと考えられる。

 実務上、自動車について破産管財人に対抗できるか否かが問題になることが多いが、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車は対抗要件としての登録制度がなく(道運4条括弧書き)、軽自動車は、軽自動車検査協会発行の自動車検査証上の名義にかかわらず、一般の動産と同様、引渡し(占有改定を含む)が対抗要件となるものと解されている。

 一方、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く自動車(以下、本項で「自動車」とは、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く自動車をいう。)は、自動車登録ファイルへの登録が対抗要件とされている(道運4条、5条1項)。

 そして、軽自動車、自動車ともに、購入者にとって高額商品であるため、販売会社以外の第三者が信用を供与する販売方法が多くとられており、その手法として、主に、金融機関等が購入者に金銭を貸し付ける方法や、信販会社が販売会社に売買代金を立替払いし、購入者が信販会社に立替金を完済するまでは信販会社が自動車に所有権を留保する個別信用購入あっせん(割販2条4項)によるなどの方法がとられている。

 しかしながら、信販会社が所有権を留保するといっても、購入者と販売会社との関係は修理や車検等で継続することが多く、また、コストの面からも、実際には所有名義は販売会社のままとされることも多く見られる。

 このような状況のもと、自動車の名義を販売会社としたままで対抗要件を具備していない信販会社の所有権留保を別除権として認めてよいものかが、実務的に問題となっていた。

 そこで、ここでは、引渡しを対抗要件とする軽自動車と、自動車登録ファイルへの登録を対抗要件とする自動車とに分け、第三者が信用を供与する場合の留保所有権を、別除権として破産管財人に主張することができるか否かを検討することとする。

軽自動車の場合

 ここでは、信販会社が販売会社に軽自動車の売買代金を立替払いし、購入者が信販会社に立替金を完済するまでは信販会社が自動車に所有権を留保する個別信用購入あっせんを例に考えてみることにする。

 この場合、購入者が軽自動車を使用することになるが、購入者の占有が他主占有であり、信販会社が占有権を取得するという占有改定の合意が認められれば信販会社への引渡しがあったものとして破産管財人に対抗することができることとなる。

 ところが、購入者と信販会社との間の契約条項に、占有改定の合意が明示されていないケースもみられるようである。名古屋地判平成27年2月17日(金法2028号89頁)は、このように占有改定の合意が明示されていないケースについて、破産手続開始決定前に留保所有権にもとづいて信販会社が当該軽自動車を引き揚げて換価し元本充当した行為を偏頗弁済行為にあたるとして、破産管財人が価格賠償請求をした事例であるが、裁判所は、占有改定の合意があったか否かは、単に契約書の条項に明示の規定が存在していたどうかではなく、契約書の条項全体や当時の状況等を総合的に考察して判断すべきであるとして、信販会社が占有改定による引渡しを具備しているとして破産管財人の請求を棄却した。

 そして、占有改定があったとする点については、本件契約条項では、契約の効力発生と同時に本件自動車の所有権は信販会社に移転すること、購入者は、信販会社が本件自動車の所有権を留保している間は本件自動車の使用・保管につき善管注意義務を負い、信販会社の承諾ない限り、転売、貸与、入質等の担保供与、改造、毀損等が一切禁止されること、購入者は、割賦払金の支払を怠っているときは、信販会社からの催告がなくても、直ちに本件自動車の保管場所を明らかにするとともに本件自動車を信販会社に引き渡すものとされていること等が定められており、購入者は当該各条項を了解して、本件自動車を割賦購入したものと認められ、購入者の占有は、本件契約の効力発生時点において当然に他主占有となる上、所有権者である信販会社のために善管注意義務をもって本件自動車を占有し、転売や貸与、改造等も禁止されるなど、明らかに占有改定による占有の発生を基礎付ける外形的事実が存在しているとして、購入者による占有は占有改定による占有であると認められると認定した。

この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます

  • 【動画】相続を極める! 相続不動産を売却して多数の相続人で分配する効率的な方法とは?【動画】相続を極める! 相続不動産を売却して多数の相続人で分配する効率的な方法とは? 【動画】相続を極める! 相続不動産を売却して多数の相続人で分配する効率的な方法とは? 国税庁ホームページより引用 遺産の換価分割のための相続登記と贈与税 【照会要旨】  遺産分割の調停により換価分割をすることになりました。ところで、換価の都合上、共同相続人のうち1人の名義に相続登記をしたうえで換価し、その後において、換価代金を分配することとしました。  この場合、贈 […]
  • 【動画】実質着手金5000円で訴訟代理受任できます 少額裁判費用援助制度【動画】実質着手金5000円で訴訟代理受任できます 少額裁判費用援助制度 【期間限定】 静岡県司法書士会少額裁判費用援助制度を利用して 着手金実質5000円で受任できます ※前回の投稿でご紹介した制度ですが、動画にしてみましたのでご覧ください。  静岡県司法書士会は、2020年4月1日から2021年3月31日までの間、次の要件にあてはまる訴訟代理・調停代理事件を受任する場合、少額裁判費用援助制度として、5万円を限度に着手金を援助すること […]
  • 6時間で6万円のセミナーに自主参加して、研修義務化にますます疑問6時間で6万円のセミナーに自主参加して、研修義務化にますます疑問 6時間で6万円のセミナーに自主参加して、研修義務化にますます疑問  15日、東京の永田町で6時間6万円のセミナーに参加した。交通費を入れれば7万5000円だ。どんな内容のセミナーか、その内容は明かせないが、それだけ出費しても出席した甲斐があった。  セミナー参加者は8名で、IT企業の経営者、中小企業診断士、美容院商材販売会社等なかなかおもしろいメンバーだった。そして、一人 […]
  • 民法を学ぼう 保証 改正の概要民法を学ぼう 保証 改正の概要 民法を学ぼう 保証 改正の概要  「個人保証」をめぐるトラブルは後を絶ちません。例えば、事業を営んでいる友人から「迷惑はかけないので保証人になってほしい」などと言われ、断り切れず保証人になるということが行われています。  しかし、いくら「迷惑はかけないから」と言われたとしても、本人(主たる債務者)が返済できなくなると、保証人が代わりに支払いをしなければなりません。債権者か […]
  • 譲渡制限を加重することになるか譲渡制限を加重することになるか 株式の譲渡制限の規定を次のように変更する場合、譲渡制限を加重することになるでしょうか。 「当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認を要する」→「当会社の株式を譲渡により取得するには株主総会の承認を要する」 「当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認を要する」→「当会社の株式を譲渡により取得するには会社の承認を要する」 「当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認を要する」 […]
  • 登記簿に新築年月日の記載のない場合の住宅家屋証明登記簿に新築年月日の記載のない場合の住宅家屋証明 登記簿に新築年月日の記載のない場合の住宅家屋証明 備忘のためのメモです。 登記簿に新築年月日の記載のない建物がありますが、浜松市の場合、評価証明書で建築年次が確認できれば建築後の年数が確認できるので、中古住宅売買用の住宅用家屋証明書の発行が可能でした。 […]
  • オレは人間国宝じゃないんだオレは人間国宝じゃないんだ オレは人間国宝じゃないんだ  昨日、「クレサラ問題で培ったノウハウは伝統芸能か?」というブログを書いたところ、さっそくメールがあり、入会3年以内ぐらいの若手司法書士諸君に伝統芸能を披露してくれないか、という話が舞い込んだ。「オレは人間国宝じゃないんだ」と冗談を飛ばしながらもちろん快諾したわけだが、その話を聞いた時に口から出たのは、自分でも意外だったが、「若い人は本当にやる気 […]
  • 取締役会の決議の省略の制度取締役会の決議の省略の制度 取締役会設置会社は,取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において,当該提案につき取締役の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査役設置会社にあっては,監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。)は,当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができるとされた(会社法第370条)。取締役会の決議が […]
  • 神谷忠勝です。よろしくお願いします!神谷忠勝です。よろしくお願いします!  はじめまして。神谷忠勝(かみやただかつ)です。 今年40歳になりました。学生時代、私は、陸上部に所属しておりましたが、自信をもって「打ち込んでいた」と、言えるほどでは全くなく、勉強もほどほどに、部活動をしながら普通の学生生活を送っていました。 ただ、陸上競技自体は本当に好きで、スタート前、コース上に出たときの緊張感と、走り終わった後の開放感がたまらなく気持ち良かったです […]
  • 【動画】7月改正! 新しい相続手続きの流れはこうなる!【動画】7月改正! 新しい相続手続きの流れはこうなる! 【動画】7月改正! 新しい相続手続きの流れはこうなる! 相続に関する法律が大きく変わりました。相続が発生した場合、どういう順番で何をしたらいいの? 法定相続情報証明って何? 相続税はかかるの? 遺産分割協議って何? いつまでに名義変更しなければならないの? ・・・・・・ そんな疑問にお答えします。 https://youtu.be/7jRh7mxusUo […]
  • 【動画】相続カフェ、開店します! 毎週土曜日、司法書士が無料で相談に応じます。【動画】相続カフェ、開店します! 毎週土曜日、司法書士が無料で相談に応じます。 「土日やってますか?」 最近、こういった問い合わせをよく受けます。そこで、毎週土曜日、相続を中心に無料相談を受けることにしました! […]
  • 「レジリエントに生きたい:余命宣告を受けた司法書士の生き様」が10月22日に出版されます「レジリエントに生きたい:余命宣告を受けた司法書士の生き様」が10月22日に出版されます  当事務所の司法書士である古橋の病気のこと、司法書士としてやってきたことなどをまとめた「レジリエントに生きたい:余命宣告を受けた司法書士の生き様」が10月22日に民事法研究会から発刊されることになりました。 amazon予約サイトはこちら 民事法研究会予約サイトはこちら 若干お得な申込書はこちらからダウンロード   63歳で癌に罹患し余命宣告を受けた司 […]
  • 【動画】相続人不存在の場合の清算型遺贈の執行方法?【動画】相続人不存在の場合の清算型遺贈の執行方法? 【動画】相続人不存在の場合の清算型遺贈の方法? 相続人が全くいないって、いつ確定するの? […]
  • 杉山陽一を男にする杉山陽一を男にする 杉山陽一を男にする  タイトルを見て、杉山陽一新会長は女だったのかと思う方はいないと思うが、副会長就任にあたって私の頭をよぎったのは「杉山陽一を男にする」、この言葉だ。  私にとって杉山陽一さんは、年齢も業務経験も先輩である。私が開業した当時は今のような配属研修はなく、若干の研修を受けた後に即独立というのが普通だった。そのため、ほとんど実務を知らないまま依頼に応じるこ […]
  • 【動画】台風の中、いざ大阪へ! 遺産承継業務静岡モデル、こちらも大荒れか? そして台風で飛んだ瓦の被害者内納司法書士、こちらも大荒れか?【動画】台風の中、いざ大阪へ! 遺産承継業務静岡モデル、こちらも大荒れか? そして台風で飛んだ瓦の被害者内納司法書士、こちらも大荒れか? 【動画】台風の中、いざ大阪へ! 遺産承継業務静岡モデル、こちらも大荒れか? […]
  • 相続分の指定と所有権の対抗問題相続分の指定と所有権の対抗問題 【相続分の指定と所有権の対抗問題】  父Aが死亡し、相続人は子供の私Xと弟Yの2名です。Aは、「Xの相続分を3分の2、Yの相続分を3分の1とする」との遺言を残していました。この遺言をもとにXは甲土地全てを含む遺産の3分の2を、Yが預貯金から残りの3分の1を相続することになりました。甲土地について、まだAからXへの所有権移転登記はしていませんでした。  ところが、Yには借金 […]
  • 司法書士の裁判関係業務の現状とこれを巡る諸問題 「市民と法」56号(2009年4月)より司法書士の裁判関係業務の現状とこれを巡る諸問題 「市民と法」56号(2009年4月)より 司法書士の裁判関係業務の現状とこれを巡る諸問題    ~債務整理業務を中心として~ 1.はじめに  平成14年に成立した「司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律」(平成14年法律第33号。以下、「司法書士法」という。)では、法務省令で定める法人が実施する研修であって法務大臣が指定するものの課程を修了した者であること、その修了した者の申請に基づき法務大 […]
  • 法務大臣表彰拝受いたしました。でも、まだまだ終われません!法務大臣表彰拝受いたしました。でも、まだまだ終われません!   https://youtu.be/0pE_FfJk0rE  このたび、司法書士として法務大臣表彰を拝受いたしました。表彰基準は知る由もありませんが、察するところ、業務歴30年以上の単位会会長又は副会長経験者で、現在は役職を退いた者のうち単位会が推薦する者、というあたりかと思います。誠に栄誉なことと嬉しく受け止めていますが、残念ながらまだまだ「ご苦労さん」と言 […]
  • 【動画】株主総会議事録 誰がどんなハンコを押せばいいの?【動画】株主総会議事録 誰がどんなハンコを押せばいいの? 【動画】株主総会議事録 誰がどんなハンコを押せばいいの? https://youtu.be/xwdgjmq1P90
  • 【動画】使命を胸に ~クレサラ被害救済活動の軌跡~【動画】使命を胸に ~クレサラ被害救済活動の軌跡~ 【動画】使命を胸に ~クレサラ被害救済活動の軌跡~  このたび、民事法研究会から「使命を胸に -青年司法書士の軌跡-」(全国青年司法書士協議会編)と題する書籍が発刊されました。  本書に寄稿した「クレサラ被害救済活動」について、執筆者である古橋清二に聞いてみました。   […]

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立

コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)