【動画】破産手続の諸問題 申立前に、信販会社から軽自動車の引き揚げを要求された場合

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 別除権は、破産手続によらないでこれを行使することができるが(法65条)、行使の方法は通常の実行方法による。

 ところが、破産手続開始後は、別除権の目的物が破産財団に属してしまうため、破産管財人を相手方として別除権を主張するためには別除権について対抗要件を具備している必要があると考えられている。

 最判平成22年6月4日(民集64巻4号1107頁。以下、「平成22年最判」という)は民事再生事件の例であるが、再生手続が開始した場合において再生債務者の財産について特定の担保権を有する者の別除権の行使が認められるためには、個別の権利行使が禁止される一般債権者と再生手続によらないで別除権を行使することができる債権者との衡平を図るなどの趣旨から、原則として再生手続開始の時点で当該特定の担保権につき登記、登録等を具備している必要があると判示したのは、別除権を主張するためには別除権について対抗要件を具備している必要があるとの前提があるからである。

 ところで、物権変動の対抗要件は、不動産については登記(民177条)、動産については引渡し(民178条)とされているが、自動車、船舶、小型船舶、航空機等のように特別法によって民法の対抗要件とは別に所有権の得喪に関する対抗要件が設けられている動産もある。

 平成22年最判は、道路運送車両法に定める登録制度のある自動車は、登録という対抗要件を具備していないと破産管財人に対抗することができないとしたものであるが、その射程は、対抗要件が引渡しである場合にも及ぶと考えられる。

 実務上、自動車について破産管財人に対抗できるか否かが問題になることが多いが、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車は対抗要件としての登録制度がなく(道運4条括弧書き)、軽自動車は、軽自動車検査協会発行の自動車検査証上の名義にかかわらず、一般の動産と同様、引渡し(占有改定を含む)が対抗要件となるものと解されている。

 一方、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く自動車(以下、本項で「自動車」とは、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く自動車をいう。)は、自動車登録ファイルへの登録が対抗要件とされている(道運4条、5条1項)。

 そして、軽自動車、自動車ともに、購入者にとって高額商品であるため、販売会社以外の第三者が信用を供与する販売方法が多くとられており、その手法として、主に、金融機関等が購入者に金銭を貸し付ける方法や、信販会社が販売会社に売買代金を立替払いし、購入者が信販会社に立替金を完済するまでは信販会社が自動車に所有権を留保する個別信用購入あっせん(割販2条4項)によるなどの方法がとられている。

 しかしながら、信販会社が所有権を留保するといっても、購入者と販売会社との関係は修理や車検等で継続することが多く、また、コストの面からも、実際には所有名義は販売会社のままとされることも多く見られる。

 このような状況のもと、自動車の名義を販売会社としたままで対抗要件を具備していない信販会社の所有権留保を別除権として認めてよいものかが、実務的に問題となっていた。

 そこで、ここでは、引渡しを対抗要件とする軽自動車と、自動車登録ファイルへの登録を対抗要件とする自動車とに分け、第三者が信用を供与する場合の留保所有権を、別除権として破産管財人に主張することができるか否かを検討することとする。

軽自動車の場合

 ここでは、信販会社が販売会社に軽自動車の売買代金を立替払いし、購入者が信販会社に立替金を完済するまでは信販会社が自動車に所有権を留保する個別信用購入あっせんを例に考えてみることにする。

 この場合、購入者が軽自動車を使用することになるが、購入者の占有が他主占有であり、信販会社が占有権を取得するという占有改定の合意が認められれば信販会社への引渡しがあったものとして破産管財人に対抗することができることとなる。

 ところが、購入者と信販会社との間の契約条項に、占有改定の合意が明示されていないケースもみられるようである。名古屋地判平成27年2月17日(金法2028号89頁)は、このように占有改定の合意が明示されていないケースについて、破産手続開始決定前に留保所有権にもとづいて信販会社が当該軽自動車を引き揚げて換価し元本充当した行為を偏頗弁済行為にあたるとして、破産管財人が価格賠償請求をした事例であるが、裁判所は、占有改定の合意があったか否かは、単に契約書の条項に明示の規定が存在していたどうかではなく、契約書の条項全体や当時の状況等を総合的に考察して判断すべきであるとして、信販会社が占有改定による引渡しを具備しているとして破産管財人の請求を棄却した。

 そして、占有改定があったとする点については、本件契約条項では、契約の効力発生と同時に本件自動車の所有権は信販会社に移転すること、購入者は、信販会社が本件自動車の所有権を留保している間は本件自動車の使用・保管につき善管注意義務を負い、信販会社の承諾ない限り、転売、貸与、入質等の担保供与、改造、毀損等が一切禁止されること、購入者は、割賦払金の支払を怠っているときは、信販会社からの催告がなくても、直ちに本件自動車の保管場所を明らかにするとともに本件自動車を信販会社に引き渡すものとされていること等が定められており、購入者は当該各条項を了解して、本件自動車を割賦購入したものと認められ、購入者の占有は、本件契約の効力発生時点において当然に他主占有となる上、所有権者である信販会社のために善管注意義務をもって本件自動車を占有し、転売や貸与、改造等も禁止されるなど、明らかに占有改定による占有の発生を基礎付ける外形的事実が存在しているとして、購入者による占有は占有改定による占有であると認められると認定した。

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古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立

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