【動画】破産手続の諸問題 申立前に、信販会社から軽自動車の引き揚げを要求された場合

【動画】破産手続の諸問題 申立前に、信販会社から軽自動車の引き揚げを要求された場合

 別除権は、破産手続によらないでこれを行使することができるが(法65条)、行使の方法は通常の実行方法による。

 ところが、破産手続開始後は、別除権の目的物が破産財団に属してしまうため、破産管財人を相手方として別除権を主張するためには別除権について対抗要件を具備している必要があると考えられている。

 最判平成22年6月4日(民集64巻4号1107頁。以下、「平成22年最判」という)は民事再生事件の例であるが、再生手続が開始した場合において再生債務者の財産について特定の担保権を有する者の別除権の行使が認められるためには、個別の権利行使が禁止される一般債権者と再生手続によらないで別除権を行使することができる債権者との衡平を図るなどの趣旨から、原則として再生手続開始の時点で当該特定の担保権につき登記、登録等を具備している必要があると判示したのは、別除権を主張するためには別除権について対抗要件を具備している必要があるとの前提があるからである。

 ところで、物権変動の対抗要件は、不動産については登記(民177条)、動産については引渡し(民178条)とされているが、自動車、船舶、小型船舶、航空機等のように特別法によって民法の対抗要件とは別に所有権の得喪に関する対抗要件が設けられている動産もある。

 平成22年最判は、道路運送車両法に定める登録制度のある自動車は、登録という対抗要件を具備していないと破産管財人に対抗することができないとしたものであるが、その射程は、対抗要件が引渡しである場合にも及ぶと考えられる。

 実務上、自動車について破産管財人に対抗できるか否かが問題になることが多いが、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車は対抗要件としての登録制度がなく(道運4条括弧書き)、軽自動車は、軽自動車検査協会発行の自動車検査証上の名義にかかわらず、一般の動産と同様、引渡し(占有改定を含む)が対抗要件となるものと解されている。

 一方、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く自動車(以下、本項で「自動車」とは、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く自動車をいう。)は、自動車登録ファイルへの登録が対抗要件とされている(道運4条、5条1項)。

 そして、軽自動車、自動車ともに、購入者にとって高額商品であるため、販売会社以外の第三者が信用を供与する販売方法が多くとられており、その手法として、主に、金融機関等が購入者に金銭を貸し付ける方法や、信販会社が販売会社に売買代金を立替払いし、購入者が信販会社に立替金を完済するまでは信販会社が自動車に所有権を留保する個別信用購入あっせん(割販2条4項)によるなどの方法がとられている。

 しかしながら、信販会社が所有権を留保するといっても、購入者と販売会社との関係は修理や車検等で継続することが多く、また、コストの面からも、実際には所有名義は販売会社のままとされることも多く見られる。

 このような状況のもと、自動車の名義を販売会社としたままで対抗要件を具備していない信販会社の所有権留保を別除権として認めてよいものかが、実務的に問題となっていた。

 そこで、ここでは、引渡しを対抗要件とする軽自動車と、自動車登録ファイルへの登録を対抗要件とする自動車とに分け、第三者が信用を供与する場合の留保所有権を、別除権として破産管財人に主張することができるか否かを検討することとする。

軽自動車の場合

 ここでは、信販会社が販売会社に軽自動車の売買代金を立替払いし、購入者が信販会社に立替金を完済するまでは信販会社が自動車に所有権を留保する個別信用購入あっせんを例に考えてみることにする。

 この場合、購入者が軽自動車を使用することになるが、購入者の占有が他主占有であり、信販会社が占有権を取得するという占有改定の合意が認められれば信販会社への引渡しがあったものとして破産管財人に対抗することができることとなる。

 ところが、購入者と信販会社との間の契約条項に、占有改定の合意が明示されていないケースもみられるようである。名古屋地判平成27年2月17日(金法2028号89頁)は、このように占有改定の合意が明示されていないケースについて、破産手続開始決定前に留保所有権にもとづいて信販会社が当該軽自動車を引き揚げて換価し元本充当した行為を偏頗弁済行為にあたるとして、破産管財人が価格賠償請求をした事例であるが、裁判所は、占有改定の合意があったか否かは、単に契約書の条項に明示の規定が存在していたどうかではなく、契約書の条項全体や当時の状況等を総合的に考察して判断すべきであるとして、信販会社が占有改定による引渡しを具備しているとして破産管財人の請求を棄却した。

 そして、占有改定があったとする点については、本件契約条項では、契約の効力発生と同時に本件自動車の所有権は信販会社に移転すること、購入者は、信販会社が本件自動車の所有権を留保している間は本件自動車の使用・保管につき善管注意義務を負い、信販会社の承諾ない限り、転売、貸与、入質等の担保供与、改造、毀損等が一切禁止されること、購入者は、割賦払金の支払を怠っているときは、信販会社からの催告がなくても、直ちに本件自動車の保管場所を明らかにするとともに本件自動車を信販会社に引き渡すものとされていること等が定められており、購入者は当該各条項を了解して、本件自動車を割賦購入したものと認められ、購入者の占有は、本件契約の効力発生時点において当然に他主占有となる上、所有権者である信販会社のために善管注意義務をもって本件自動車を占有し、転売や貸与、改造等も禁止されるなど、明らかに占有改定による占有の発生を基礎付ける外形的事実が存在しているとして、購入者による占有は占有改定による占有であると認められると認定した。

この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます

  • 銀行にとっては小さなことかもしれないが、顧客にとっては大変な問題なんだ!銀行にとっては小さなことかもしれないが、顧客にとっては大変な問題なんだ!  十数年前に「登記情報」という雑誌にコラムとして書いたことあるが、同じ問題がまた生じている。検認を受けた自筆証書遺言。全文、日付、氏名が自筆で書かれ、押印もされており、法律上の要件は全て満たしている。遺言の内容も一義的に解釈され、疑義を挟む余地はない。既に、この遺言を使って複数の銀行預金を解約し、不動産登記も済ませている。ところが、ある銀行だけ、被相続人である遺言者の預金の解 […]
  • 民法を学ぼう 包括根保証の禁止民法を学ぼう 包括根保証の禁止 包括根保証の禁止の拡大   1 改正に至った経緯  商工ローンの問題から、平成16年の民法改正によって「貸金債務について」の根保証契約は、保証人の責任が過大になることを防ぐために極度額等を定めなければならないとされた。  一方で、その他の根保証(例えば不動産賃借人の債務等)契約については極度額等の定めは不要であった。  (この極度額等の定めの不要であった根 […]
  • 【動画】神谷忠勝、1年目の挑戦!【動画】神谷忠勝、1年目の挑戦! 神谷忠勝、1年目の挑戦!  神谷忠勝さんが司法書士登録して1年が経ちました。印象に残った事件、そこで考えたことを語ってもらいました。しかし、いつの間にか、神谷司法書士が聞き手となり・・・・・・ […]
  • まちゼミ 「7月相続法改正! ~新しい相続手続の流れ~ 受付開始しました!」まちゼミ 「7月相続法改正! ~新しい相続手続の流れ~ 受付開始しました!」 7月相続法改正! ~新しい相続手続の流れ~ ※受講受付中!  相続が発生すると、預金の解約、遺産分割協議、相続税申告など、短い間に様々な手続きを行わなければなりません。それに加え、7月には相続に関する法律が大きく改正されました。  当事務所では、新しい法律にもとづいて、相続が発生した場合に何をどのような順番で行ったらいいのか、司法書士がわかりやすく解説いたします。 […]
  • 2021民法・不動産登記法改正を研究する 第8回 ~登記手続の簡略化 その2~2021民法・不動産登記法改正を研究する 第8回 ~登記手続の簡略化 その2~ https://youtu.be/G6OXMUBG0As
  • 釈迦に説法 2006年10月15日 のブログネタです。当時のサラ金・ヤミ金問題の様子が蘇ります。   […]
  • 仮換地の従前地に登記する賃借権登記の借賃の記載方法仮換地の従前地に登記する賃借権登記の借賃の記載方法 仮換地の従前地に登記する賃借権登記の借賃の記載方法  賃借権登記の登記事項である借賃は、土地毎に登記するものとされている。例えば、A、B、Cという3筆の土地を月額10万円の借賃で借りるとしても、登記は、A、B、Cそれぞれの土地毎に賃料を登記しなければならない。もちろん、A、B、Cはそれぞれ面積が異なるし、方角や道路との位置関係も全く異なる。賃貸借契約の当事者は、あくまでも全 […]
  • 遺産分割方法の指定と所有権の対抗問題遺産分割方法の指定と所有権の対抗問題 【遺産分割方法の指定と所有権の対抗問題】  父Aが死亡し、相続人は子供の私Xと弟Yの2名です。Aは、「甲土地をXに相続させる」との遺言を残していました。甲土地について、まだAからXへの移転登記はしていませんでした。  ところが、Yには借金があり、債権者であるKが、甲土地につきXとYに代位して、AからXY名義への相続を原因とする所有権移転登記をしたうえで、Yの持分を差押えて […]
  • 2021民法・不動産登記法改正を研究する 第23回 ~事例問題 共有者の一人が行方不明! 新法を使って、簡便に賃貸借契約を締結するには?2021民法・不動産登記法改正を研究する 第23回 ~事例問題 共有者の一人が行方不明! 新法を使って、簡便に賃貸借契約を締結するには? https://youtu.be/qIxDkF8QNKk
  • 山崎さん、みんな探してるよ~山崎さん、みんな探してるよ~ 山崎さん、みんな探してるよ~ 「まさかねえ、山崎がそんないい加減な奴だとは知らなかったからねえ」 西田建築の西田社長は、電話の向こうでそう言い放った。私は、石岡建材から依頼され、石岡建材が西田工業に販売した鉄筋代26万円を請求するために、西田建築の社長に内容証明郵便を送って支払いを催促していた。西田社長はそれを見て、私に電話をかけてきたのだ。 「いやあね、山崎が、鉄筋工 […]
  • 法務大臣表彰拝受いたしました。でも、まだまだ終われません!法務大臣表彰拝受いたしました。でも、まだまだ終われません!   https://youtu.be/0pE_FfJk0rE  このたび、司法書士として法務大臣表彰を拝受いたしました。表彰基準は知る由もありませんが、察するところ、業務歴30年以上の単位会会長又は副会長経験者で、現在は役職を退いた者のうち単位会が推薦する者、というあたりかと思います。誠に栄誉なことと嬉しく受け止めていますが、残念ながらまだまだ「ご苦労さん」と言 […]
  • パートさん募集中! -募集は終了しました-パートさん募集中! -募集は終了しました- パートさん募集中! いっしょに働きませんか? ◆仕事内容は、登記関係書類の作成・整理、財産管理している個人のお客さんの経理処理(と言っても、通帳を見て簡単な会計ソフト使ってパソコンに転記するイメージ)、市役所等での住民票等の取寄せ(社用車使用)などです。 ◆パートさんを含め、8名のアットホームな事務所です。 ◆明るい方。未経験者も積極的に応募してください。子育て中の方も […]
  • 【動画】4月1日から変わる時効制度。でも、巷で説明されている完成猶予って、間違ってない? これからは受任通知の内容も再検討が必要かも?【動画】4月1日から変わる時効制度。でも、巷で説明されている完成猶予って、間違ってない? これからは受任通知の内容も再検討が必要かも? 【動画】4月1日から変わる時効制度。でも、巷で説明されている完成猶予って、間違ってない? […]
  • 特別寄与料の請求権者特別寄与料の請求権者 【特別寄与料の請求権者】 相続人以外の者が被相続人の財産の維持や増加に特別の寄与をした場合、どのような者でも特別寄与者として特別寄与料を請求できるのですか。   特別寄与者は被相続人の相続人ではない親族に限られます。 親族とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族をいいますが、このうち相続人ではない者が被相続人の財産の維持や増加に特別の寄与をした場合には、 […]
  • 【動画】株主総会議事録 誰がどんなハンコを押せばいいの?【動画】株主総会議事録 誰がどんなハンコを押せばいいの? 【動画】株主総会議事録 誰がどんなハンコを押せばいいの? https://youtu.be/xwdgjmq1P90
  • そのとき、会議室は凍り付いたそのとき、会議室は凍り付いた 「司法書士の古橋と申します。早速ですが、抹消書類を確認させてください」 今日は何度この言葉を口にしただろうか。抵当権者である金融機関が8行。集合時間である午前10時を待たずして次々と応接室に入ってくる。 部屋の一番奥には、一時は3店舗の飲食店を展開してきた社長がうつむき加減で腰掛けている。2年ほど前にお会いした時は、飲食店の裏方で白い長靴を履いて快活に笑っていたが、今は見 […]
  • 【動画】相続実務必携を出版しました!【動画】相続実務必携を出版しました! https://www.youtube.com/watch?v=a51CS7iUzuU&list=PLCwThu8Lcj0qEX-g0BUIgyg3_Ui1qyJ0W&index=2&t=0s 民事法研究会より「相続実務必携」が発刊されました! 静岡県司法書士会あかし運営委員会編の本書は、当事務所の古橋清二、神谷忠勝も執筆に加わっています。 […]
  • 「第三者のためにする契約」の講演禄「第三者のためにする契約」の講演禄 ちと古いですが、平成19年7月に全日不動産協会静岡県支部研修会で行った講演の記録が出てきました。当時、「中間省略登記ができなくなった」と騒いでいる方もたくさんいらっしゃいました。もともとできないんですけどね。 ◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎  ただいまご紹介いただきました、司法書士の古橋清二でございます。日頃は、皆様方に大変お世話になっております。まことにありがとうござ […]
  • 令和4年3月まで延長! 少額裁判支援制度のご案内令和4年3月まで延長! 少額裁判支援制度のご案内 着手金5000円で裁判手続 少額裁判支援制度のご案内 ~静岡県司法書士会から着手金5万円の助成を受け、裁判を利用しやすくする制度です~ https://youtu.be/pLZBzKyR8Jk […]
  • 金銭以外の特別寄与料請求の可否金銭以外の特別寄与料請求の可否 【金銭以外の特別寄与料請求の可否】 特別寄与料として、相続財産である不動産の給付を請求することはできますか。 回答 できません。特別寄与料の請求は、特別寄与者の寄与に応じた額についての金銭の支払請求のみが認められています。 […]

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立

コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)