改正相続法を極めるシリーズ 配偶者居住権・改正遺留分制度を極める
2020年9月26日、静岡県司法書士会主催の第2回会員研修会が開かれました。
この研修会では、中里功司法書士(司法書士法人浜松総合事務所)、倉田和宏司法書士(倉田和宏司法書士事務所)のほか、当事務所の司法書士3名(古橋清二、神谷忠勝、内納隆治)が予め動画を作成し、それを視聴するという方法で講義を進めました。
また、事前に提出された質問、当日提出された質問についても回答の動画を作成しました。
ご興味のある方はご覧ください。
研修内容
改正相続法により、本年4月1日以降に発生した相続あるいは4月1日以降に作成する遺言等において「配偶者居住権」の利用が可能となっています。配偶者居住権は、高齢化する社会状況を踏まえ、配偶者相続人が、自宅での居住を継続しながら老後資金も確保することができるなど、配偶者相続人の生活に配慮すべく創設された規定ですが、利用にあたっては、「配偶者居住権の利用と所有権の相続のどちらを選択すべきか?」など、事例に応じて様々な要素を検討しなくてはなりません。また、利用によって節税効果が見込める場合もあることから、税理士が注目する制度でもあります。
また、既に昨年7月1日から施行されている「遺留分侵害額請求制度」についても、物権的請求が債権的請求に改められたことから、遺言執行者としての役割も変化し、さらに、適切に利用することで事業承継の円滑化も可能となるなど、専門家として必要とされる知識は少なくありません。
今後、相続関係の依頼者や税理士、事業者からの相談に対し、司法書士として的確なアドバイスができるよう、本講義では具体的な事例を用意し、様々な角度から検討します。
第1講 配偶者居住権を極める
前半
後半
第2講 改正遺留分制度を極める
事前質問に対する回答
当日質問に対する回答
投稿者プロフィール
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昭和33年10月生 てんびん座 血液型 A
浜松西部中、浜松西高、中央大学出身
昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる
平成2年 古橋清二司法書士事務所開設
平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立
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