遺産分割協議がまとまる前に、相続人が単独で預貯金の払戻しを求めることができる額は、あくまでも相続が発生した時点における預貯金の額を基準として計算します。したがって、他の相続人が故人の死亡を金融機関に告げずに預貯金を引き出してしまったとしても、預貯金の払戻しを求めることができる額は変わりません。
しかしながら、現実に預貯金の残高がなくなってしまっているのですから、金融機関に対して払戻しを求めることはできません。
投稿者プロフィール

- 古橋 清二
-
昭和33年10月生 てんびん座 血液型 A
浜松西部中、浜松西高、中央大学出身
昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる
平成2年 古橋清二司法書士事務所開設
平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立
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