【受遺者の特別寄与料請求の可否】
私はAの相続人ではありませんが親族であり、Aの生前にAの療養看護に尽くし、Aの財産維持に特別の寄与をしたと思っています。Aは、私に対し100万円を遺贈するという遺言を残してくれましたが、とてもそれでは足らないと思っています。私は、相続人に対し、特別寄与料の請求をすることができるでしょうか。
回答
特別寄与者が、その寄与について被相続人から対価を得ていたときは、特別寄与者による特別寄与料の請求は認められません。これは、被相続人に対する貢献に報いるために、契約で特別寄与者に利益を与えられていたり、契約や遺言で対応がされていた場合も同様です。
被相続人が、生前、貢献に報いたいと考えていた場合には、一次的には被相続人において契約や遺言などにより利益を与えるという対応が期待されます。そのような趣旨で契約や遺言で利益を与えるという対応がなされていた場合には、当該契約等により特別寄与者がその寄与について対価を得たものと考えられます。したがって、このような場合には、特別寄与料の請求は認めらないと考えられます。
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古橋 清二
昭和33年10月生 てんびん座 血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立
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