公正証書遺言作成の流れ | |
電話、メール等でまずはお問い合わせください。 具体的なお話をお聞かせいただいて、ご要望に応じたアドバイスをさせていただきます。 |
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進め方や費用などについてご納得された場合には、委任契約に調印していただきます。ご契約の際には、原則として、費用(公証人費用を除く)の半額をお預かりさせていただいております。 |
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推定相続人(将来相続人となる方)を戸籍謄本等で確定します。また、相続財産を、登記簿謄本、評価証明書等により概ね確定します。 遺言の内容、付言事項を検討するためにお話をお聞きします。 |
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遺言書の案を作成し、その内容について打ち合わせをします。遺言書の案が確定したら、公証人に下書きを依頼します。 |
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当事務所職員立会のもと、公証人役場で遺言書を作成します。 |
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