自筆証書遺言完全サポート

中央の”自筆証書遺言完全サポート”は、自筆証書遺言のデメリットを克服しました。


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★自筆証書遺言は内容が不正確になりがちである

→ 当事務所の専門家が下書きをしますので、公正証書遺言と同様に正確な遺言を作成することができます。

 公正証書遺言は、法律のプロである公証人が作成しますので、内容に疑義が生じることはほとんどありません。しかしながら、自筆証書遺言は遺言者ご自身で作成する為、遺言が効力を生じた後に、内容が不明確であることが少なくありません。たとえば、「自宅を長男にやる」というのは、「自宅」が土地なのか、建物なのかわかりませんし、「やる」というのは相続させるという趣旨なのか、「遺贈する」という趣旨なのか不明です。
 中央の自筆証書遺言完全サポートでは、専門家が下書きをしますので、公正証書遺言と同等の正確な自筆証書遺言を作成することができます。

 

★自筆証書遺言はどこに保管したらいいか、悩ましい

→ ご希望により当事務所で保管します。定期的な連絡により、万が一のときにも安心です。

 せっかく遺言書を作っても、遺言者が亡くなった後に誰かが遺言書を見つけてくれなければ遺言書を書いた意味がありません。しかし、あまり目につく所に保管すると、生前に誰かに見つけられて改ざんされたり、家族関係にひびが入ってしまうことも考えられます。

 また、いくら大事な書類だからと言って,銀行の貸金庫で保管するのは絶対にやめてください。なぜなら、遺言者が亡くなってから貸金庫を開けるためには、相続人全員の同意が必要だからです。相続人が全員協力しなければ貸金庫を開けることができませんから、相続人の関係がうまくいっていないと、貸金庫を開けられず、その結果、遺言書も見つけられないのです。

 中央の自筆証書遺言完全サポートでは、当事務所が責任をもって遺言書をお預かりします(年間5,000円(税別))。そして、1年に一度、当事務所からお手紙を差し上げることにより、万が一、遺言者が亡くなられていたことが判明した場合には、当事務所から、ご指定の相続人にご連絡をとらせていただくことになります。

 

★自筆で書いたことが後から争われるのはいやだ

→ 当事務所が独自に開発した方法により、ご本人の自筆であることの証明を残すことができます。

 自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付、氏名をすべて遺言者本人が筆記する必要があります。本人ご本人以外が記載した場合は、遺言としての効力は認められません。
 そのため、しばしば、「この字は本人が書いたものではないから、遺言書として認められない」という争いになってしまうのです。
 中央の自筆証書遺言完全サポートでは、本人が書いたものであることについて、完全な証拠を残すことができます。このノウハウは、中央合同事務所が開発した独自のものです。

 

★自筆証書遺言は検認が面倒だ

→ 当事務所が保管している場合は、スムーズに検認申立てをすることができます。

 

★遺言が効力を生じたあとの財産移転手続きが面倒だ

→ 当事務所を遺言執行者に指定いただくことができますのでご安心ください。