次の世代に財産と思いやりを承継! 中央合同事務所の遺言トータルサポート
次の世代に財産と思いやりを承継!
一生をかけて築いてこられた財産、先代から引き継ぎ大切に守ってこられた財産は、いずれの日か、相続という形で、次の世代へ承継されていくこととなります。
遺された財産は、相続人のみなさまの話し合いによって円満に分け合い、その幸せに役立てていただきたいと思っています。しかし実際には、相続人のみなさまが納得する遺産分割を実現することは難しく、逆にトラブルとなることも少なからずあります。そんな時、「遺言」を作っておいていただいたらこんなことにはならなかったのに、思うことも少なからずあります。
また、相続財産の調査や各種遺産の名義変更手続等の相続に関する手続きは、いずれも煩雑で、相続人のみなさまの大きな負担となっています。
遺言に託された思いは、大切なご家族への最後の思いやりです
当事務所では、相談者のご意思を最大限に尊重するとともに、残念ながら相続が発生し場合は、相続人が路頭に迷わぬよう円滑な相続を実現するため、遺言書の作成に関するご相談から、遺言書の保管、遺言の執行まで、ご家族のパートナーとして、トータルサポートを行っております。
このような方に遺言書の作成をおすすめします
こんな方は遺言書を作る必要があります
子供のいらっしゃらない夫婦の方
子供がいらっしゃらない夫婦の方は、ご自分が亡くなった時のことを想像したことがありますか? あなたが、あなたの配偶者より先に亡くなった場合、あなたの配偶者は相続人になります。しかし、あなたのご両親や、ご両親が既に他界している場合にはあなたの兄弟も相続人になります。
このような場合、あなたの配偶者は、あなたのご兄弟などと相続の話し合いをしなければならないということになります。
話し合いが問題なくできればいいのですが、そうならない場合も多いようです。 あなたとしては、配偶者に全て遺してあげたいのではないですか?
配偶者を思いやる心があるのであれば、遺言書を作ってあげるべきです。
逆に、あなたの配偶者が先に亡くなった場合のことを考えてみましょう。配偶者の財産をどのように相続するのかは、配偶者のご両親やご兄弟など、あなた以外の相続人と話し合いをしなければなりません。配偶者が遺言書を作成してくれれば、そのような話し合いをする必要もないわけです。 なお、ご兄弟には遺留分がありません。したがって、配偶者に全てを相続させる遺言を作成したとしても兄弟が遺留分を請求することはできません。
独身で子供がなく、両親や兄弟もいらっしゃらない方
独身で子供がなく、両親や兄弟もいらっしゃらない方、つまり、相続人がいらっしゃらない方について、遺言がない場合には、利害関係人や検察官の申し立てによって家庭裁判所が相続財産管理人を選任しなければなりません。
相続財産管理人は財産状況の報告などの相続財産管理をし、債権者や受遺者に対する請求催告、不明の相続人の探索を行います。
相続人捜索の公告の後6か月を経過しても相続人が現れない場合は相続人不在が確定します。
相続人不在が確定すると、相続人、管理人に知られなかった債権者・受遺者はともにその権利を失います。相続人がいないと確定した場合、被相続人の特別縁故者は家庭裁判所に申し立てをし、財産の全部または一部の分与を受けることができます。
特別縁故者にも分与されなかった財産は、最終的には国庫に帰属することになります。
このように、非常に複雑な手続きを経て、最終的には財産が国のものとなってしまいます。
しかし、遺言があれば、あなたの意思にしたがって、遺言どおりに財産が遺贈されれます。お世話になった方々へのお礼や、諸団体に寄付を希望される場合には、遺言を作成することが必要です。
事業を後継者に引き継ぎたい方
事業を営んでいたり、農業を行っているような場合には、事業を引き継いでくれる子供に対して、事業に必要な財産や会社の株式を引き継がせることが必要です。
子供達が法定相続分を主張した結果、事業用財産や会社の株式をバラバラに相続したのでは、事業の継続が不可能となってしまいます。
したがって、このような場合は、遺言を作成して、事業を引き継いでくれる子供に対して、必要な財産や株式を引き継がせなければなりません。もちろん、他の相続人の遺留分にも配慮したうえで遺言を作成する必要があります。
内縁の妻や夫がいらっしゃる方
実質的に夫婦関係にある場合でも、婚姻届を提出していない関係を「内縁関係」といいます。
内縁関係の場合、法律上の夫婦と違い、お互いが相続人となりません。つまりお互いの財産について一切の相続権が発生しないことになります。
しかしながら、社会的には夫婦としての実態を備え、夫婦共同生活を送っているにも関わらず、何らの保護も与えないのは妥当でないという考えから、内縁関係を法律上の夫婦に準ずる関係として、内縁の配偶者に対して法律上の保護がなされる場合がありますが、不完全です。
そこで、内縁関係にある者が自分の死後にパートナーに財産を残したい場合には、遺言書を作成しておく必要があります。
主な財産が持ち家の方
主な財産が持ち家の方の場合、相続の際に相続人に遺産を平等に分配することは不可能です。
親として、家を守る者が家を相続して欲しいと考えていても、他の相続人はどのように考えているのかはわかりません。
このような場合、遺言書を作成して、親の思いを子供達に伝え、紛争を未然に防止するように配慮してあげることが必要です。
嫁への感謝の気持ちを表したい方
お嫁さんが、家事や介護に尽くしてくれていても、養子縁組をしていなければ相続人にはならないため、相続については何の権利もありません。
特に、息子さんに先立たれしまったような場合には、尽くしてくれたお嫁さんに何らかの方法で感謝の気持ちを伝えたいと考える方も多いでしょう。
このような場合、遺言書を作成して、お嫁さんには、「遺贈」というかたちで一部の財産分けをして、残りを相続人で分けるように考えてみてはいかがでしょうか。
相続人に行方不明の方がいらっしゃる方
遺産分割協議で定める分割の内容は、話し合いで全員が納得すればどのように定めても結構です。もちろん、法定相続分と異なる分割をしても結構です。
話し合いは相続人全員が一同に会して行うのが通常ですが、書面や持ち回りでもすることができます。協議は相続人全員の合意により成立します。
したがって、相続人のうち一部の者が行方不明の場合には、いつまでたっても遺産分割協議は成立しません。
このような場合、行方不明者について不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に求めることもできますが、遺言を作成しておけば、このような煩雑な手続きをすることなく、相続手続きを完了させることができます。
当事務所の遺言サービスの仕組み
Ⅰ 遺言書作成のお手伝い
遺言に関する事前のご相談をおうかがいした上で、遺言書原案を作成いたします。内容が確定しましたら、当事務所が公証役場と打合せをし、公正証書遺言作成の段取りを行うます。そのうえで、当事務所職員が証人として立会のうえ、公正証書遺言を作成していただきます。
Ⅱ 遺言書の保管(オプション)
当事務所を遺言執行者にご指定いただく場合は、当事務所で遺言書を厳正に保管するとともに、遺言の内容や財産、推定相続人の異動等について、定期的にご照会します。
Ⅲ 遺言の執行(オプション)
当事務所を遺言執行者にご指定いただく場合は、遺言者ご逝去の通知を受けて、当事務所が遺言執行者に就職し、遺言書に記載されている内容を実現します。
ご利用にあたっての費用
Ⅰ 遺言書作成のお手伝い
① 当事務所の費用(証人費用含む)
98,000円
注1 報酬には消費税がかかります。
2 上記以外にご負担いただく費用として次のようなものがあります。
・戸籍謄本、固定資産評価証明書、不動産登記事項証明書等の実費
・印鑑証明書等発行手数料 など
② 公証人の費用
公証人の費用は公証役場の基準により算出されます。財産額や内容によって異なりますが、財産がご自宅と預貯金1000万円の場合、6~7万円ぐらいです。財産額により費用も増加します。
Ⅱ 遺言書の保管(オプション)
年間 5,000円
注 報酬には消費税がかかります。
Ⅲ 遺言の執行(オプション)
当事務所が遺言執行者となった場合の報酬は、相続税評価額による執行対象財産額に次の割合を乗じた金額となります。なお、遺言執行報酬は遺言が効力を生じ、遺言執行が完了する際に相続財産から清算させていただきます。なお、司法書士報酬は遺言執行費用に含まれていますので別途ご負担いただく必要はありません。
財産額が5000万円以下の部分
0.020を乗じた金額
5000万円超1億円以下の部分
0.015を乗じた金額
1億円超2億円以下の部分
0.010を乗じた金額
2億円超3億円以下の部分
0.008を乗じた金額
3億円超5億円以下の部分
0.006を乗じた金額
5億円超10億円以下の部分
0.005を乗じた金額
10億円超の部分
0.003を乗じた金額
注1 報酬には消費税がかかります。
2 遺言執行報酬を計算する「相続税評価額」は、課税価格の特例等により減額される前の評価額となります。
また、債務の額は減額されません。
3 財産の種類により、財産の換価・換金の際には株式取引手数料等、別途手数料が必要になる場合があります。
4 遺言執行において、不動産の換価・換金処分、海外財産、多数・多岐の財産、多数の関係者等により、特段の注意と
特別の手続きが必要な場合には、特別報酬を別途申し受けることがあります。
5 上記以外にご負担いただく費用として次のようなものがあります。
・ 相続税申告および準確定申告等にかかる税理士報酬
・ 不動産相続登記にかかる登録免許税(司法書士報酬は遺言執行費用に含まれていますので別途ご負担いただく必要はありません)
・ 戸籍謄本、固定資産評価証明書、不動産登記事項証明書等の取り寄せ費用
・ 預貯金等残高証明書等発行手数料など