よくある質問

遺言について、よくある質問をまとめてみました。

遺言書の作り方に関するご質問

  • 自筆証書遺言の作成方法を教えて下さい

     自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、印を押さなければなりません。ただし、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書でなくてもよく、パソコンで作成したり、遺言者以外の者が代筆したりしてもかまいません。また、不動産の登記事項証明書や預貯金通帳のコピー等でも結構です。
     ただし、自書ではない目録を添付する場合には、遺言者は、その目録の毎頁に署名し、印を押さなければなりません。

  • 遺言の文書が短いので一頁の自筆証書遺言に財産目録を入れることはできますか

     自筆証書遺言は、その全文、日付及び氏名を自書し、印を押さなければなりませんが、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書でなくてもかまいません。
     お尋ねのケースは、遺言の文書が短いので一枚の紙に財産目録を入れてしまいたいという趣旨であると思われますが、一枚の紙に入れるのであれば財産目録も自書する必要があります。目録が自書でなくてもいいのは、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合に限られます。

  • 自筆証書遺言にパソコンで作成した目録を添付したいのですが、目録は表裏印刷でもいいですか

     自筆証書遺言と一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書でなくてもかまいませんし、表裏印刷でもかまいません。ただし、偽造や変造防止の観点から、自書ではない目録を添付する場合には、遺言者は、その目録の毎頁に署名し、印を押さなければなりませんので、目録が表裏印刷されている場合はその両面に署名押印をする必要があります。
     たとえば、表面だけに目録が記載され、その面に署名押印がなされているケースを想定すると、後日、その裏面に別の財産目録を記載す
    ることができてしまいます。こうした変造を防止するために、自書によらない記載が両面にある場合はその両面に署名押印を求めているの
    です。

  • 自筆証書遺言にパソコンで作成した目録を添付したいのですが、遺言書本文と目録には契印をする必要がありますか

     自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、印を押さなければなりません。また、自筆証書遺言と一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録は自書でなくてもかまいませんが、自書でない場合、遺言者は、その目録の毎頁に署名し、印を押さなければなりません。
     しかし、遺言書本文と目録との間には契印をすべきとする規定はありません。さらに言えば、遺言書本文に押捺される印と目録に押捺される印は、必ずしも同じ印鑑でなくてもかまいません(あえて別々の印鑑を押捺することを推奨しているわけではありません)。

  • 自筆証書遺言の加除・訂正の方法を教えてください

     自筆証書遺言中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ効力を生じません。これは、遺言書に添付した財産目録(パソコン等で作成したものを含む)も同様です。
     このように、①その場所を指示し、②これを変更した旨を付記し、③特にこれに署名し、④その変更の場所に印を押すという4つの要件を満たす必要があり、そのいずれかを欠くと変更の効力は生じません。

  • 自筆証書遺言を加除・訂正した場合、加除・訂正した日付は記載しなくていいのですか

     自筆証書遺言中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ効力を生じませんが、変更した日を記載する必要はありません。これは、自筆証書遺言を加除・訂正した場合には、変更された内容の遺言として当初の遺言書作成時に成立していたものとして扱われるからです。

  • 自筆証書遺言を加除・訂正したいのですが、遺言書作成時に押捺した印鑑を紛失してしまいました。加除・訂正は違う印鑑でもいいですか

     自筆証書遺言中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ効力を生じませんが、捺印する印鑑は当初の遺言書作成時に使用した印鑑を使用しなければならないという規定はありません。

  • 自筆証書遺言の誤記を訂正したいのですが、簡易な方法で訂正するにはどうすればいいですか

     自筆証書遺言中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更
    の場所に印を押さなければ効力を生じません。しかし、自筆証書中の証書の記載自体からみて明らかな誤記の訂正については、遺言者の意思を確認するについて支障がないものであるから、遺言の効力に影響を及ぼすものではないと解するのが相当でとされます(最高裁昭和47年3月17日 民集26巻2号249頁)。
     また、遺言者が書損じた文字を抹消したうえ、これと同一又は同じ趣旨の文字を改めて記載したものであることが、証書の記載自体からみて明らかな場合には、当該自筆証書遺言が無効となるものではありません(最高裁昭和56年12月18日 民集第35巻9号1337頁)。
     もっとも、これらの判例は単なる誤記の訂正という前提における判断であるので、簡易な方法で訂正するのはお薦めできません。

  • 付言事項とは何のことですか

    遺言の本体は財産の処分や祭祀承継者の指定などですが、法的に効力を持たなくても,相続人らに残す言葉を付加することがで きます。これを「付言事項」と呼んでいます。
    たとえば、遺言で財産を特定の者に相続させることにした理由や亡き後の処理の方法、葬式や法要の方法、献体や散骨を希望する趣旨、親族の融和や家業の発展を祈念する旨をつづっておくことなどです。
    とくに親族の融和を切に希望する旨の部分が遺言者の生の言葉でつづられていたような場合,相続人間での遺留分の主張に基づく争いを防止する効果が期待で きます。
    そのような意味では、法的に効力を有しないとしても、どのような付言事項を遺すのかは非常に重要になります。

  • 遺贈とはどういう意味ですか

    遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる、と規定されています(民法964条)。
    遺言者が遺言により、その一方的意思によって行う財産処分のことを、「遺贈」と呼んでいます。なお、遺贈の利益を受ける者を「受遺者」と呼んでいます。
    遺贈には「特定遺贈」と「包括遺贈」とがあります。特定遺贈とは、「甲不動産をXに与える」 というように特定された財産を対象とする遺贈のことです。
    一方、包括遺贈とは、「遺産の2分の1(又は全部など)をXに与える」というように、 遺産の全部またはその一定割合を指定する遺贈のことをいいます。
    包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有すると規定されていますまで、遺言者の一身専属権を除いた全ての財産上の権利義務を遺言書に定められた割合で承 継します。 このように、他の相続人や他の包括受遺者があるときは、 それらの者との遺産共有関係が生じ、遺産分割によってその共有関係を解消することになります。
    なお、特定遺贈は受遺者が特定された積極財産だけを承継するのに対し、包括遺贈は、受遺者が積極財産も消極財産も承継するという点が異なります。

  • 遺言事項としてどのようなものが法定されていますか

    遺言によって定めることが可能な事項は下記のとおりであり、それぞれ法律で規定されています。 それ以外の事項を遺言に記載しても、それは法律上の効力を生じず、事実的、訓示的な意味を有するにとどまりますが、遺言者の思いなどを伝えることは非常に重要なことです。
    (1) 信託の設定 (信託法2条)
    (2) 非嫡出子の認知 (民法781条2項)
    (3) 相続人の廃除又はその取消 (民法893条、 894条2項)
    (4) 未成年後見人の指定(民法839条1項)
    (5) 未成年後見監督人の指定 (民法848条)
    (6) 財産の処分すなわち遺贈 (民法964条、 986条~1003条)
    (7) 寄附行為 (民法41条2項)、
    (8) 相続分の指定又は指定の委託 (民法902条1項)
    (9) 遺産分割方法の指定又は指定の委託 (民法908条)
    (10) 遺産分割の禁止 (民法908条)
    (11) 特別受益持戻しの免除(民法903条3項)
    (12) 相続人の担保責任の指定 (民法914条)
    (13) 遺贈の減殺方法の指定 (民法1034条但書)
    (14) 祭祀主宰者の指定 (民法897条)
    (15) 遺言執行者の指定又は指定の委託 (民法1006条)

  • 自筆証書遺言の押印について参考となる裁判例を教えてください

    自筆証書遺言には次の条文のとおり、押印が必要とされています
    民法968条
    自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
    2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなけれ ば、その効力を生じない。

    この「印」について、いくつかの興味深い判例があります。

    最判昭和49年12月24日
    日本に帰化したロシア人である亡Aがした自筆証書遺言について、亡Aの使用する言葉は主としてロシア語又は英語であり、日常の生活もまたヨーロッパの様 式に従っていたことからすれば、亡Aが押印という我が国一般の慣行に従わなかったことにつき、首肯すべき理由があり、また、本件遺言者の如く欧文のサイン があるものについては、押印を要件としなくとも遺言書の真正を危くするおそれは殆どないことから、遺言者の押印のない本件遺言書は有効とするのが相当であ るとした例。

    最判平成1年2月16日
    民法968条1項が自筆証書遺言の方式として自書のほか押印を要するとした趣旨は、遺言者の同一性及び真意を確保するとともに、我が国の慣行ないし法意 識に照らして文書の完成を担保することにあると解されるから、同条にいう押印は、遺言者が印章に代えて拇指その他の指頭に墨、朱肉等を付けて押捺すること (いわゆる指印)をもって足りるとするのが相当であるとした例。

    最判平成6年6月24日
    遺言書本文の入れられた封筒の封じ目にされた押印をもって民法968条1項の押印の要件に欠けるところはないとした例

中央式遺言って何?

  • 相続財産の価額が少ないとどうして相続紛争になりやすいのですか

    司法統計によりますと、ある年に成立した遺産分割調停7987件を遺産の価額別にみると次のとおりです。
    土地・動産その他            81
    建物・現金等             142
    建物・動産その他            28
    現金等・動産その他          163
    土地・建物・現金等         2315
    土地・建物・動産その他      251
    土地・現金等・動産その他      88
    建物・現金等。動産その他      55
    土地・建物・現金等・動産その他  979
    このように、ほとんどのケースで土地や建物の不動産が遺産です。実際に紛争となるケースの大半が相続財産の価額が低いことを考え併せますと、相続財産の主要なものは自宅などの不動産であり、相続人で分け合うことが難しいために紛争に発展するという実態が浮き彫りになります。
    このために、相続財産が少ない場合ほど中央式遺言を作成して相続紛争を回避する必要があるのです。

  • 私は相続税のかかるような財産は持っていませんが、それでも遺言は必要でしょうか

    っていませんが、それでも遺言は必要でしょうか

     現在の相続税制のもとでは、相続の発生に対し、相続税の対象となるのはわずか6%しかないと言われています。
    一方、司法統計によると、ある中に成立した遺産分割調停7987件のうち、相続財産の価額別件数は次のとおりでし た。
    1000万円以下 2469件
    5000万円以下 3465件
    1億円以下    1060件
    5億円以下     590件
    5億円超       51件
    不明        352件
    なんと、全体に対する5000万円以下の比率は74%だったのです。現在は、相続税の基礎控除は3000万円+相続人1人について600万円ですから、遺産分割調停の件数の圧倒的多数 は相続税のかからないケースということが言えます。
    つまり、遺言を書くか書かないかということと、相続税とは全く別次元の問題なのです。そして、 相続税がかからないような場合とは、相続人で分けにくい財 産(相続人の一人が住んでいる自宅など)が相続財産の主要部分を占めているため紛争に発展する可能性があるのです。
    したがって、相続財産が少ない場合ほど中央式遺言を作成して相続紛争を回避する必要があるのです。

  • 中央式遺言で作った付言事項の具体例を教えていただけますか

    あくまでもひとつの例として、次のような付言事項があります。 最後に伝えておきたいことがあります。
    私が現在持っている財産は、自宅の土地と建物、○○銀行の預金100万円程度です。
    本当は、ABC3人に均等に分けてあげたいのですが、自宅を3つにわけることもできません。
    さいわい、長男Aが家業を継いでくれていますので、家業のためにも必要な自宅は長男Aに相続させることにしました。
    また、私の葬儀やお祀りごとにもいろ いろとお金がかかると思いますので、わずかな預金ですが、これも長男Aに相続させることにしました。
    結果として、Aには全ての財産を相続させることにしましたが、BやCがそれぞれ住宅ローンを払っていたり家賃を支払っていたりしていることを考えれば、Aは金銭的には余裕があるかもしれません。
    しかし、亡くなったお母さんの介護に続き、私の老後の世話を見てくれて、大変助かっています。
    一口に介護と言っ ても、毎日毎日、昼も夜もなく面倒をみてくれました。この苦労は、実際に経験した者でなければわからないと思います。BもCも、そのあたりは理解してあげ てください。
    Bは若くして結婚し、私も心配で心配でなりませんでしたが、今では子供3人を立派に育て上げ、頼りがいのある母親になりましたね。何も遺してあげることはできませんが、亡くなったお母さんの着物と指輪などが和箪笥にたくさんありますので、形見分けとして気に入ったものを貰ってください。
    Cは、小さい頃は本当におとなしい子でしたので、まさか、会社を辞めて自分で商売を始めるとは思いませんでした。特に、生き馬の目を抜くような厳しい業界だと聞いていますが、何か困ったときは、必ずお兄さんに相談しなさい。きっと、力になってくれると思います。
    Cにも何も遺してあげることはできませんが、私が結婚した時にお母さんに買ってもらった腕時計を形見分けにもらってください。手動式で、時間も時々狂いますが、そんなところが私に似ていると思って使ってもらえると大変嬉しく思います。
    みなさんには本当に感謝しています。これまで、いろいろなことがありましたが、しあわせな人生をおくることができました。
    本当にありがとう。

  • 「財産のすべてを長男○○に相続させる。」こういう遺言があればいいんじゃないですか

    あなたが二男の立場だったら、どう感じますか? このような遺言は、その存在自体が紛争の火種となりかねません。
    では、実質的な内容を変えずにどのようにすれば紛争を回避できるでしょうか? もちろん、100%回避できるとは言いませんが、中央式遺言を利用していただければ、紛争を回避できる可能性が十分あります。

  • 中央式遺言で相続紛争を回避することはできますか

    当事務所の中央式遺言では、かなりの確率で相続紛争を回避できると考えています。
    一般的には、遺言があってもなくても相続紛争になることはありますし、遺言書を作ったことによって紛争となってしまうこともあります。しかし、それは、多くの場合、遺言の作り方に問題があると考えています。

    遺言を作成する場合、財産をどのように相続させるということに関心が偏りがちですが、遺言書を見た相続人がどのように感じるかという観点から作成された 遺言書は極めて少ないと思われます。

    当事務所では、中央式遺言を作成するために、十分なヒアリングを行ったうえで、相続紛争が極力回避することができるように配慮して遺言書の作成支援を 行っております(具体的なノウハウについては公開しておりません)。

  • 「中央式遺言」って何ですか

    当事務所で作成支援する遺言は、単に財産処分に関する遺言ではなく、作成者の心をそれぞれの相続人に伝え、紛争予防を図ることに重点を置いたものです。

    これを中央合同事務所式遺言、略して「中央式遺言」と呼んでいます。 当事務所では、中央式遺言を作成するために、十分なヒアリングを行ったうえで、相続紛争が極力回避することができるように配慮して遺言書の作成支援を行っております(具体的なノウハウについては公開しておりません)。

  • 公正証書遺言を推奨する理由は何ですか

    公正証書遺言は、遺言書の原本が公証人役場に保存されるため、偽造、 変造、紛失、 滅失のおそれがなく、遺言書の作成に公証人が関与するため、 遺言者の意思を正確に実現しやすく、方式不備によって遺言が無効とされる可能性が低いことが特徴です。また、自筆証書遺言の場合のような遺言書の開封や検認 手続は不要です。

    一方、自筆証 書遺言は、方式不備で遺言が無効となったり、遺言内容の真意が争われる可能性が高く、また、遺言書が公証人役場に保存されないため、 偽造、 変造、 紛失、 滅失のおそれがあります。

    さらに、遺言書が発見されたときには検認手続が必要となります。 このように、公正証書遺言の場合は遺言作成時に一定の手続が必要となり、自筆証書遺言の場合には遺言者死亡後に一定の手続が必要となります。

    であるなら ば、遺言者の意思を正確に実現しやすく、方式不備によって遺言が無効とされる可能性が低い公正証書遺言を利用するのが賢明な選択と言えます。

「遺留分」がよくわかりません

  • 遺留分は放棄することができますか

    遺留分を有する推定相続人(将来の遺留分権利者)は、被相続人の生前に将来の自己の遺留分を放棄することができますが、放棄に際して家庭裁判所の許可が必要とされています。
    これは、被相続人や他の推定相続人等に精神的・物理的な事実上の強制を受けてなされることを防止するため、家庭裁判所の許可を必要としたものです。
    被相続人の死後に遺留を放棄する場合には家庭裁判所の許可は必要ありません。これは、相続開始後には、遺留分放棄を強制される危険性は低いと考えられるからです。この場合の遺留分放棄の方式や手続は特に決められておらず、遺留分侵害者に対する意思表示のみで行うことができると考えられています。

  • 遺贈や贈与に対する遺留分減殺の順序は どのように定められているでしょうか

    遺留分侵害を生じた遺贈と生前贈与複数混在する場合、また複数の贈与が混在する場合に、遺留分減殺請求はどのような順序で行うことになるのでしょうか。
    まず、遺贈と生前贈与が混在する場合、 遺留分権利者は、 まず遺贈を減殺した後でなければ贈与を減殺することができません(民法1033条)。これは、遺留分減殺の対象となる法律行為として、相続発生時により近 いものから減殺をするという趣旨です。
    次に、複数の贈与がある場合、後の贈与から前の贈与に対して順次減殺を行うと規定されています(民法1035条)。この規定の趣旨も、遺留分減殺の対象となる法律行為として、相続発生 時により近いものから減殺をするという趣旨です。
    なお、相続開始前1年間より前の贈与については、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってなされたものに限って、遺留分減殺の対象となります。

  • 遺留分減殺請求の対象となる財産を指定することはできますか

    遺留分減殺請求がなされると、原則として全ての財産からそれぞれの価額の割合に応じて減殺がなされることになります。
    しかしながら、不動産などについて共有関係が生じることは煩雑ですから、遺留分権利者において、遺留分減殺の対象となる財産を指定することができれば便 利です。
    この点に関しては、確立した裁判例はなく、割合的減殺の原則が明文でも規定されていることから、遺留分減殺の対象となる 財産を指定することはできないと考えられています。

  • 遺留分減殺請求権の行使方法について教えて下さい

    遺留分減殺請求権の行使は、口頭でも書面でも、遺留分権利者から、遺留分を侵害している受遺者、受贈者に対し、「遺留分減 殺請求権を行使する」という意思表示を行えば、法律上の効果が生じます。
    しかしながら、遺留分減殺請求権には、期間制限(1年間の消滅時効及び10年間の除斥期間)がありますから、遺留分減殺請求の意思表示は、その発信や到 達の期日を確実に証明できる配達証明書付内容証明郵便によってなすべきです。

  • 誰がどのくらいの遺留分を持っているのですか

    遺留分権利者は、民法上、兄弟姉妹以外の相続人と定められています。
    すなわち、配偶者、子(あるいは子の代襲相続人)、直系尊属のみが遺留分権利者となります。
    個別のそれぞれの遺留分は、 次のように定められています。
    ①相続人が配偶者と子3人である場合 遺留分は相続財産の2分の1であり、 個別的には、配偶者の遺留分は相続財産の4分の1、 子の遺留分はそれぞれ12分の1となります。
    ②相続人が父母のみの場合 (直系尊属のみの場合) 遺留分は相続財産の3分の1であり、個別的には、遺留分は父母それぞれ6分の1となります。

  • 遺留分とは何ですか

    遺言者は、自己の財産について誰に、どの財産を与えるかを自分の意思で決定して遺言をすることができます。
    しかし、一定の法定相続人については、被相続人の遺産に対して有していた潜在的持分の顕在化あるいは、遺留分権利者の生 活保障という観点から、一定割合において被相続人の財産を承継する権利が保障されています。これを遺留分といいます。
    遺留分の侵害があった場合には、遺留分権利者は侵害者(被相続人から生前贈与や遺言による財産の承継を受けた者)に対して、一定割合での財産の返還を求 めることができます。これを遺留分減殺請求といいます。

どんなサポートをしてくれますか? また、費用は?

  • 遺言執行者を依頼した場合の費用を教えてください

    遺言執行者の報酬(消費税別)は次のとおり、遺言が効力を生じた時点の相続財産評価額(消極財産控除前)に一定の率を乗じて計算しております。です。なお、遺言執行者報酬は現実に遺言を執行することにより発生しますので、 遺言を作成した段階では遺言執行者報酬は発生しません。

    5,000万円以下の部分
    2.0%
    5,000万円超 1億円以下の部分
    1.5%
    1億円超 2億円以下の部分
    1.0%
    2億円超 3億円以下の部分
    0.8%
    3億円超 5億円以下の部分
    0.6%
    5億円超 10億円以下の部分
    0.4%
    10億円超の部分
    0.3%

    なお、以下の費用をはじめ遺言執行に必要となる実費はお客さまのご負担になります。
    1.不動産登記に関する登録免許税や司法書士手数料
    2.戸籍謄本、固定資産税評価証明書等取寄せ費用
    3.預貯金等残高証明書等発行手数料
    4.鑑定評価手数料
    5.不動産売却手数料
    また、準確定申告、相続税申告等に係る税理士報酬等が必要な場合があります。

  • 遺言の保管も依頼することはできますか。費用も教えてください

    当事務所が作成支援した遺言書で、なおかつ、当事務所が遺言執行者となっているものについては当事務所で保管しておりま す。

    そして、年に1度、ご連絡を差し上げております。

    なお、遺言作成者がご存命の間は、保管している遺言をご本人以外の方にお見せすることはありません。 遺言書保管につきましては、年間5000円(消費税別)の保管料が必要となります。

  • 費用が高いのか安いのかよくわかりません。相場はあるのでしょうか

    遺言作成支援の費用に相場はありません。当事務所の遺言作成支援費用は、信託銀行の遺言信託報酬に準じて定めています。また、公証人費用は法律で定められています。つまり、他の事務所や信託銀行と費用を比較する場合は、当事務所の遺言作成支援費用を比較していただければけっこうです。

    もっとも、当事務所の遺言作成支援業務は、単に財産処分に関する遺言作成を支援するのではなく、作成者の心をそれぞれの相続人に伝え、紛争予防を図ることに重点を置いています。単に財産処分についての遺言書を作成するための支援とは内容が大きく異なります。そのため、単純に費用だけで比較できる内容ではありません。

  • 遺言作成の費用はどのくらいかかりますか

    当事務所で作成を支援する遺言は原則として公正証書による遺言です。したがって、当事務所に要する費用のほか、公証人の費用など、次のとおりの費用がかかります。

    ① 遺言作成支援 通常の遺言の場合   98,000円(消費税別途)

    中央式遺言の場合   198,000円(消費税別途)

    ② 公証人費用              50,000~200,000円程度 (財産状況等により異なります)

    上記の費用のほか、戸籍謄本や登記事項証明書等取り寄せ費用等もかかります。また、当事務所の報酬には証人2名の費用も含みます。

遺言書の効力について教えてください。

  • 遺言の内容と異なる内容で遺産分割協議をすることができますか

    遺贈や「相続させる」旨の遺言が存在する場合、理論的には、遺言の効果は遺言者の死亡と同時に生じ、当該財産は受遺者等に帰属することになるため、相続財産を構成しないと考えられます。
    しかし、実務的には、相続人全員の合意により遺言と異なる内容で遺産分割をすることが可能で あり、家庭裁判所の実務としても行われています。遺言執行者 が選任されている場合には、民法1013条が「遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることはできな い。」と規定しているところから、相続人の合意が有効か否かが問題となります。
    この点について、東京地判昭和63年5月31日判決は次のように判示しています。
    「本件合意は、本件遺言の解釈及び執行上の問題点を調整、解決するため、遺言執行者が働きかけてなされたものであるが、<中略>民法一〇一三条に規定する 相続人による相続財産の処分行為に該当すると解する余地がある。しかしながら、右民法の規定は、遺言者の意思を尊重すべきものとし、相続人の処分行為によ る相続財産の減少を防止して、遺言執行者をして遺言の公正な実現を図らせる目的に出たものであるから、右規定にいう相続人の処分行為に該当するかのごとく解せられる場合であっても、本件のように、相続人間の合意の内容が遺言の趣旨を基本的に没却するものでなく、かつ、遺言執行者が予めこれに同意したうえ、 相続人の処分行為に利害関係を有する相続財産の受遺者との間で合意し、右合意に基づく履行として、相続人の処分行為がなされた場合には、もはや右規定の目 的に反するものとはいえず、その効力を否定する必要はないと解せられるのであって、結局、本件合意は無効ということはできない。」
    つまり、①相続人間の合意の内容が遺言の趣旨を基本的に没却するものでなく、②遺言執行者が予めこれに同意したという要件のもとに民法1013条が適用 されないことを明らかにしているのです。

    次に、相続人全員が遺言の存在を知らないで遺産分割協議を行った場合について、最判平成5年12月16日は、遺産分割によって妻が相続したが、後に遺言 が発見され、当該土地を3人の子供に相続させる旨の遺言が発見された事例ですが、錯誤無効の主張を斥けた原判決を破棄しました。その理由は次のとおりで す。
    「相続人が遺産分割協議の意思決定をする場合において、遺言で分割の方法が定められているときは、その趣旨は遺産分割の協議及び審判を通じて可能な限り尊 重されるべきものであり、相続人もその趣旨を尊重しようとするのが通常であるから、相続人の意思決定に与える影響力は格段に大きいということができる。」「遺言の存在を知っていれば、特段の事情のない限り、<中略>本件遺産分割協議の意思表示をしなかった蓋然性が極めて高いものというべきである」

    いずれのケースも、「遺言の趣旨」を重視する点では共通しており、実務的には、遺言と異なる内容で遺産分割をする場合であっても、「遺言の趣旨」を尊重 することが必要でしょう。

  • 遺言書に記載されている財産が遺言作成後に処分されていたときは、遺言書の効力はどうなりますか

    遺言者が、遺言書で遺贈や遺産分割方法の指定をしても、その財産を生前に遺言と異なる方法で処分することまでは禁じられま せん。
    遺言は遺言者の最終意思を尊重する制度ですが、遺言作成後に遺言者が思い直して遺言と異なる財産処分を行うことも、最終意思を尊重する必要があります。
    そこで、遺言後に遺言と異なる生前処分がなされた場合は、その生前処分によって、遺言内容と抵触する部分については、遺言を撤回したものとみなされるこ ととなっています。
    なお、生前処分と抵触する遺言条項のみが撤回されたこととなり、他の遺言条項については影響を与えないことになります。

  • 複数の遺言書が存在する場合はどちらが優先しますか

    遺言者は、何回でも遺言を行うことができるため、遺言者の死後になって複数の遺言書が発見されると、どの遺言書が優先するのかが問題となります。
    また、遺言者には、遺言撤回の自由があり、後の遺言によって、前の遺言の全部又は一部を撤回することもできます。前の遺言と後の遺言が抵触する場合に は、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。
    このように、複数の遺言書が存在する場合、その優劣は、作成日の前後によって決することとなります。これは、一方が公正証書遺言、他方が自筆証書遺言で ある場合のように遺言の方式を異なっていても同様です。

  • 遺贈とはどういう意味ですか

    遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる、と規定されています(民法964条)。
    遺言者が遺言により、その一方的意思によって行う財産処分のことを、「遺贈」と呼んでいます。なお、遺贈の利益を受ける者を「受遺者」と呼んでいます。
    遺贈には「特定遺贈」と「包括遺贈」とがあります。特定遺贈とは、「甲不動産をXに与える」 というように特定された財産を対象とする遺贈のことです。
    一方、包括遺贈とは、「遺産の2分の1(又は全部など)をXに与える」というように、 遺産の全部またはその一定割合を指定する遺贈のことをいいます。
    包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有すると規定されていますまで、遺言者の一身専属権を除いた全ての財産上の権利義務を遺言書に定められた割合で承 継します。 このように、他の相続人や他の包括受遺者があるときは、 それらの者との遺産共有関係が生じ、遺産分割によってその共有関係を解消することになります。
    なお、特定遺贈は受遺者が特定された積極財産だけを承継するのに対し、包括遺贈は、受遺者が積極財産も消極財産も承継するという点が異なります。

  • 遺言事項としてどのようなものが法定されていますか

    遺言によって定めることが可能な事項は下記のとおりであり、それぞれ法律で規定されています。 それ以外の事項を遺言に記載しても、それは法律上の効力を生じず、事実的、訓示的な意味を有するにとどまりますが、遺言者の思いなどを伝えることは非常に重要なことです。
    (1) 信託の設定 (信託法2条)
    (2) 非嫡出子の認知 (民法781条2項)
    (3) 相続人の廃除又はその取消 (民法893条、 894条2項)
    (4) 未成年後見人の指定(民法839条1項)
    (5) 未成年後見監督人の指定 (民法848条)
    (6) 財産の処分すなわち遺贈 (民法964条、 986条~1003条)
    (7) 寄附行為 (民法41条2項)、
    (8) 相続分の指定又は指定の委託 (民法902条1項)
    (9) 遺産分割方法の指定又は指定の委託 (民法908条)
    (10) 遺産分割の禁止 (民法908条)
    (11) 特別受益持戻しの免除(民法903条3項)
    (12) 相続人の担保責任の指定 (民法914条)
    (13) 遺贈の減殺方法の指定 (民法1034条但書)
    (14) 祭祀主宰者の指定 (民法897条)
    (15) 遺言執行者の指定又は指定の委託 (民法1006条)

  • 遺言者の死亡前に「相続させる」推定相続人が死亡した場合の遺言の効力

    遺言者の死亡前に受遺者が死亡した場合は、原則として遺言の効力は生じ ないとされています。そして、その場合には、受遺者が受けるべきであった遺産は相続の対象になるとされています。
    このような考え方は、「相続させる」旨の遺言のついても同様に考えられてきました。たとえば、昭和62年6月30日法務省民事局回答は、「相続させる」と いう遺言の文言であっても、このような遺言は遺贈についての民法994条1項と同様に考えて、推定相続人が先に死亡した場合は遺言の効力を否定して当該財産は 相続の対象として扱うこととされていました。
    また、下級審の判例も、代襲相続人に特定財産を相続させる旨の記載がない限り、遺言の該当部分は無効であるということを前提に 判断をしていていました(札幌高決昭61・3・17、東京地判平6・7・13、東京地判10・7・17、東京高判平11・5・18等)。
    ところが、東京高裁平成18年6月29日判決は、「相続させる」旨の遺言で推定相続人が先に 死亡した場合には、代襲相続人が遺言により相続する旨の判断 を示したため、実務が一時混乱しました。
    しかしながら、最高裁平成23年2月22日判決は、「「相続させる」旨の遺言は,当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡 以 前に死亡した場合には,当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係,遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから, 遺言者が,上記の場合には,当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り,その効力を生ずる ことはないと解するのが相当である。」と判示し、この問題に決着がついたのです。
    したがって、「相続させる」旨の遺言を作成する場合には、推定相続人が先に死亡することも想定して、その場合の定めもしておく方が賢明と言えます。

  • 公正証書遺言を推奨する理由は何ですか

    公正証書遺言は、遺言書の原本が公証人役場に保存されるため、偽造、 変造、紛失、 滅失のおそれがなく、遺言書の作成に公証人が関与するため、 遺言者の意思を正確に実現しやすく、方式不備によって遺言が無効とされる可能性が低いことが特徴です。また、自筆証書遺言の場合のような遺言書の開封や検認 手続は不要です。

    一方、自筆証 書遺言は、方式不備で遺言が無効となったり、遺言内容の真意が争われる可能性が高く、また、遺言書が公証人役場に保存されないため、 偽造、 変造、 紛失、 滅失のおそれがあります。

    さらに、遺言書が発見されたときには検認手続が必要となります。 このように、公正証書遺言の場合は遺言作成時に一定の手続が必要となり、自筆証書遺言の場合には遺言者死亡後に一定の手続が必要となります。

    であるなら ば、遺言者の意思を正確に実現しやすく、方式不備によって遺言が無効とされる可能性が低い公正証書遺言を利用するのが賢明な選択と言えます。

  • 遺言にはどんな種類がありますか

    民法(967条~983条)は、普通方式として3種(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)、特別方式として4種(一般危急時遺言、船舶危急時遺 言、一般隔絶地遺言、船舶隔絶地遺言)計7種の方式を定めています。

    普通方針の遺言のうち、多く用いられているのは、自筆証書遺言、公正証書遺言の2種です。

    自筆証書遺言とは、 遺言者が、遺言書の全文、日付、氏名を自書し、これに押印することによって作成される遺言です。自筆証書遺言の加除、 その他の変更は、 遺言者がその場所を指示し、 これを変更した旨を付記して署名し、 かつその変更場所に押印しなければならないことになっています。

    公正証書遺言とは、証人2名以上の立会いをもって、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、それを公証人が適式な手続に従って作成する遺言です。

遺言書を発見しました。どうすればいいですか?

  • 遺言により遺言執行者が定められていない場合は、遺言執行者を選任することはできますか

    遺言によって推定相続人の廃除やその取消しがなされている場合には、家庭裁判所に対するそれらの請求手続は遺言執行者が行う必要があります(民法893条、894条)。
    また、遺言による認知がなされている場合には、遺言執行者がその届出を行わなければなりません(戸籍法64条)。
    このような遺言がなされていたり、遺言の執行のために遺言執行者を指定しておく必要があると考えられる場合もあります。
    このような場合は、遺言執行者がないときや、亡くなったときは、家庭裁判所は利害関係人の請求によって遺言執行者を選任することができます。

  • 遺言執行とはどういうことですか

    遺言書に記載する事項には、遺言者の死亡によって確定的に効力を生じその他の行為を要しない遺言事項と、何らかの行為が必要となる遺言事項とがあります。
    後者のように、遺言事項に付随して何らかの行為を行うことを「遺言執行」と呼び、遺言執行を 行うことを委託された者を遺言執行者と呼びます。
    たとえば、遺言執行者は、不動産、有価証券の引渡し、預貯金の払戻し等の事実行為を行って、受遺者に財産を移転させます。また、遺贈された不動産につい ては、遺言執行者は受遺者と共同で名義変更登記手続を行いう必要があります。

  • 遺言書の検認手続とはどういう手続ですか

    公正証書遺言の方式以外の方式によって作成された遺言書は、遺言書の保管を委任された者や 故人の相続人が遅滞なく家庭裁判所に遺言書の検認を申立てをしなければなりません。

    遺言の検認手続とは、遺言書が真に故人によって作成された物であるかどうかを確かめ、利害関係人にその内容を知らせ、遺言の偽造や変造を防止するととも にその保存を確実にするための手続です。したがって,遺言の検認手続を受けたからといって、たとえばその遺言の内容が正しいと判断されたり、遺言が有効・ 無効を判断するものではありません。

    遺言の検認申立ては,相続の開始地(遺言者の住所地)を管轄する家庭裁判所へすることになっています。
    遺言の検認申立てをすると,家庭裁判所は期日を定め、相続人全員を家庭裁判所に呼び出します。
    家庭裁判所によって指定された期日には、出頭した相続人の面前で遺言書が開封され、その内容が知らされることになります

  • 自筆証書遺言が出てきたときは

    自筆証書遺言を発見したらどうすればいいですか
    故人が生前に遺した遺言書を発見したら、次の点に注意して遺言を保管する必要があります。
    ① 遺言に封印がある場合、第三者の立会いがあっても開封しないでください
    ② 紛失・汚損・破損を避けるため、金庫等に保管してください
    ③ 検認手続が必要となる可能性があるので、専門家に相談してください